○建設業退職金共済制度に係る元請事業主の事務処理要領
平成13年6月28日
訓令第28号
(目的)
第1条 本要領は、厚岸町建設工事執行規則(平成元年厚岸町規則第2号)第7条の規定により契約を締結しようとする建設工事の請負人(以下「元請事業主」という。)が、下請事業主に係る建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)関係事務を受託処理する場合における手続きを定めることにより、建退共制度の普及とその円滑かつ適正な履行を確保することを目的とする。
(証紙の購入に係る事務の受託)
第2条 共済証紙(以下「証紙」という。)の購入に係る事務を下請事業主から受託する(以下「全受託」という。)元請事業主は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)から「事務受託者証」の交付を受けるものとする。なお、元請事業主が証紙の購入に係る事務のみを下請事業主から受託する場合(以下「限定受託」という。)には、当該交付に係る申請をもって、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第65条第1項に基づく機構への届書の提出に代えるものとする。ただし、全受託及び限定受託とも元請業者と下請業者の双方が中小企業(共済契約者証の契約者番号(以下「番号」という。)が51番~97番で始まる業者)の場合及び双方が大手企業(番号が100番で始まる業者)の場合は「事務受託者証」の交付を受けなくても受託できるものとする。
(共済証紙の一括購入)
第3条 前条により証紙の購入に係る事務を下請事業主から受託した元請事業主は、自らが雇用する建退共制度の対象労働者(以下「対象労働者」という。)について必要となる証紙及び当該受託に係る下請事業主(当該受託に係る下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該二次以下の下請事業主を含む。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。)が雇用する対象労働者について必要となる証紙を一括して購入するものとする。
(証紙の適正購入)
第4条 前条により証紙を一括購入する元請事業主は、工事ごとに、自らが雇用する対象労働者、第2条の受託に係る下請事業主(当該受託に係る下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該二次以下の下請事業主を含む。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。)が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に予測し、必要とされる証紙を適正に購入するとともに、必要に応じ、追加購入するものとする。この場合において、対象労働者数及びその延べ就労日数をあらかじめ的確に予測することが困難であるときは、必要に応じ、機構が定める「共済証紙購入の考え方について」を証紙購入の参考として活用するものとする。
(下請事業主による就労状況の報告)
第5条 第2条の受託に係る下請事業主は、各月ごとに、自らが雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を元請事業主に報告するものとする。
(一次下請事業主が二次以下の下請事業主に係る事務を受託した場合の就労状況及び証紙の貼付状況の報告等)
第9条 第2条により証紙の購入に係る事務を元請事業主に委託した一次下請事業主が二次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合には、当該一次下請事業主は、元請事業主に対して第5条の報告を行う際に、当該二次以下の下請事業主が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を併せて報告するとともに、前条の報告を行う際に、当該二次以下の下請事業主が雇用する対象労働者の手帳への貼付状況を併せて報告するものとする。二次以下の下請事業主が三次以下の下請事業主の証紙の購入に係る事務を受託した場合も同様とする。
(手帳及び証紙の受払い簿の作成及び備え付け)
第12条 第7条により証紙を下請事業主に交付した元請事業主及び当該証紙の交付を受けた下請事業主(二次以下の下請事業主も含む。)は、手帳及び証紙の受払い簿を作成し、事務所に備え付けて置くものとする。
(その他の建退共制度関係事務の受託)
第13条 元請事業主が、建退共制度への加入、手帳の請求、証紙の手帳への貼付その他証紙の購入以外の建退共制度関係事務を下請事業主から受託する場合には、中小企業退職金共済法施行規則第65条及び第66条に定めるところにより、事務を処理するものとする。
(元請事業主による手帳及び証紙の受払い簿の作成)
第14条 前条により手帳の請求または証紙の手帳への貼付に係る事務を下請事業主から受託した元請事業主は、当該下請事業主に係る手帳の受払い簿を併せて作成するものとする。
附則
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日訓令第46号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。