○公募型指名競争入札実施要領
平成8年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1 この要領は、公募型指名競争入札実施要綱(平成8年厚岸町訓令第9号。以下「要綱」という。)第8の規定に基づき、当該要綱の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(入札参加希望者の公募)
第2 要綱第3に規定する公募内容は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)
(2) 入札参加希望者の要件
(3) 公募型指名競争入札参加申請書等の提出期限、場所等
(4) 図面、仕様書等の閲覧期間、場所等
(5) 入札保証金の有無
(6) 支払条件(前金払、部分払の有無)
(7) 契約保証金の有無
(8) 工事完成保証人の有無
(入札の参加申請)
なお、提出方法は、持参によるものとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けないものとする。
(1) 類似工事施工実績調書(別記第2号様式)
(2) 工事実績証明書(別記第3号様式)又はこれに代わる書面(契約書、共同企業体協定書等の写し)
(3) 配置予定技術者調書(別記第4号様式)
(4) その他契約担当者等が必要と認める書類
(指名業者及び非指名業者に対する通知)
第4 要綱第6第3項の通知は、指名業者にあっては厚岸町建設工事事務取扱様式等に関する規程(平成元年厚岸町訓令第10号)別記第8号様式「指名競争入札の執行について」(以下「指名通知」という。)により、非指名業者にあっては別記第5号様式により行うものとする。
2 契約担当者等は、要綱第6第3項で通知した非指名業者から指名されなかった理由について説明を求められたときは、説明に応ずる旨周知するものとする。
(指名の取消し)
第5 契約担当者等は、要綱第6第3項の規定に基づき指名した者が次のいずれかに該当すると認めたときは、指名を取消し、その者に書面により通知するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められるとき。
(2) 要綱第5の規定に基づき提出のあった申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。
(3) 厚岸町工事請負業者指名基準(昭和63年厚岸町訓令第13号)による指名の停止を受けたとき。
(設計図書等の閲覧等)
第6 対象工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公募を開始した日から入札の前日までの間契約担当者等が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加申請する場合に限り閲覧期間中複写させることができるものとする。
2 前項の閲覧期間、閲覧場所等については、契約担当者等が定め、要綱第3の周知を行う場合において明らかにするものとする。
3 設計図書等に対する質問及び回答については、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等について契約担当者等が定め、要綱第3の周知を行う場合において明らかにするものとする。
(入札の執行)
第7 契約担当者等は、必要があると認めたときは工事費内訳書の提出をもとめることができるものとし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
(入札の無効)
第8 公告に示した入札参加希望者の要件に該当しない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を指名通知書において明らかにするものとする。
(入札結果等の公表)
第9 要綱第7に規定する入札結果等の公表は、契約担当者等が別に定める場所において閲覧等の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、指名業者名、入札参加者名、各回の入札金額並びに地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約を行った場合の契約の相手方及び契約金額とする。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。