○公募型指名競争入札実施要綱
平成8年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1 この要綱は、厚岸町が発注する建設工事の請負契約を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の実施について、基本的な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2 公募型指名競争入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、比較的規模が大きく、かつ、技術的難度の高いもののうち契約担当者及び予算執行者(以下「契約担当者等」という。)が適当と認めたものとする。
(入札参加希望者の公募)
第3 契約担当者等は、入札期日の前日から起算しておおむね40日前に公募内容を新聞紙、掲示その他の方法により周知するものとする。
(入札参加希望者の要件)
第4 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 厚岸町財務規則第115条(平成18年厚岸町規則第28号)の規定に基づき町長が作成した競争入札参加資格者名簿[工事関係]中、発注工事と同種の工事種目に登録されている者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(3) 入札執行日までの間、厚岸町競争入札参加資格者指名停止等事務処理要領(平成28年厚岸町訓令第49号)による指名の停止を受けていないこと。ただし、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過している場合は、この限りでない。
(4) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
(5) 契約担当者等が発注工事とおおむね同規模と認める建設工事の元請としての施工実績があること。
(6) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者及び国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。ただし、監理技術者については、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。)を工事に専任で配置した場合は、専任を要しない。
(7) 建設工事共同企業体の場合にあっては、前6号のほか別に定める建設工事共同企業体としての要件も満たしていること。
(入札参加申請)
第5 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を契約担当者等に提出しなければならない。
2 契約担当者等は、申請書の提出期限の設定に当たっては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算しておおむね10日とするものとする。
(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)
第6 契約担当者等は、第5第1項の申請書を受理したときは、厚岸町競争入札委員会規程(平成20年厚岸町訓令第54号)第1条の規定により設置する厚岸町競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)に報告するものとする。
2 入札委員会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。
3 契約担当者等は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で当該指名業者及び非指名業者に通知するものとする。
(入札結果等の公表)
第7 公募型指名競争入札に付した工事については、入札結果等を公表するものとする。
2 公表は、指名通知書発送後及び落札者の決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後、速やかに行うものとする。
3 公表の方法等は、別に定めるところにより契約担当者等が行うものとする。
(その他)
第8 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第40号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた工事については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月7日訓令第54号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月7日から施行する。
附則(平成28年9月1日訓令第49号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日訓令第81号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた工事請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に契約の締結がなされた工事請負契約については、なお従前の例による。