○厚岸町土木工事設計積算電算システム使用等取扱要領
平成11年2月26日
訓令第3号
第1 趣旨
この要領は、北海道が所有する北海道土木工事設計積算電算システム(以下「積算システム」という。)の取扱について、北海道土木工事設計積算電算システム使用等取扱要領第6条第4項の規定に基づき、その取扱については厚岸町歩掛単価表等取扱要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 定義
この要領において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) データベース等
設計書入力データ、設計書出力データ、施工単価、土木工事積算基準(Ⅰ、Ⅱ、漁港・港湾)、土木工事単価表、建設機械等損料算定表、土木工事積算要領、土木工事積算資料、土木事業委託積算基準(測量編、調査編、設計編)、災害査定用積算参考資料、下水道工事積算要領及び運輸省港湾・空港積算基準をパソコン等で利用可能なデータ構造にしたものをいう。
(2) アドレス等
ネットワーク利用に際して、管理する機器(パソコン、プリンター等)に設定する管理番号(IPアドレス)及び名前(ドメイン名)をいう。
(3) Webサーバ
ハイパーテキスト形式(テキスト中にキーワード、図などが埋め込まれ、そこから関連情報にジャンプできる構造をもったもの)で表した情報を統一的に集配信できるコンピューターをいう。
(4) 課長等
厚岸町で積算システムを利用している建設課及び水道課の課長をいう。
(5) 簡易システム
積算システム用パソコンなどに常駐を前提とした、独自の機器リースをしない小規模のシステムをいう。
(6) 主管課長
簡易システムを作成又は運用する課(課に相当する組織を含む)の長をいう。
(7) 障害管理
障害箇所の保守体制が複数の場合、システム及びネットワークでの障害時に故障個所の局所化を行い、復旧回復を指示できるシステム運営をいう。
(8) 構成管理
ネットワークの拡張や端末(パソコン、プリンター等を含む)の追加が行える環境を設定することをいう。
(9) 性能管理
障害を未然に防ぐため、端末の性能(CPUの状態、ディスク容量、ソフトウェア等)の管理を行うことをいう。
(10) 安全性管理
ネットワークに外部接続部がある場合の障害対策を行うことをいう。
(11) ファイヤーウォール
異なるシステムを接続する場合、ソフトウェア及びデータベースを保護するため、システムに不必要なファイル等の進入を防ぐ装置をいう。
第3 システム及びネットワークの管理者の業務
システム及びネットワークの管理者(以下「管理者」という。)は北海道建設部管理課長とする。管理者は、障害管理、構成管理、性能管理、安全性管理等の管理環境を設定し、システムの効率的管理運営を図る。
第4 データベース等の取扱
システムを使用しデータベース等を参照する職員(以下「使用者」という。)は、データベース等の利用に当たって設計書作成以外の使用など厳正に取り扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないようにしなければならない。
第5 運用管理者等の業務
町長は、建設課長を運用管理者、水道課長を運用副管理者として指名し、「運用管理者等名簿」(様式1)を管理者へ提出するものとし、データベース等の取扱い、使用者の利用状況等の把握及びシステムの有効利用を図るための指導を行わせるものとする。
運用管理者は、運用に関する調整等各課の総括業務を行い、運用副管理者は、障害発生等の連絡調整の業務を行うことにより、積算システムの円滑な運用管理を図るものとする。
第6 パスワード等の設定
運用管理者等は、積算用サーバ内の管理者が別に用意したファイルにも前記様式で記載するものとする。
2 管理者は、前項の申込みにより端末機器に積算システムとしてのアドレス等を設定する。アドレス等を機器にインストールする場合の費用負担は、運用管理者等によるものとする。
3 管理者は、パスワードを設定し使用者へ配布するものとする。
第7 使用者のパスワード管理
使用者は、設定したパスワードが関係者以外に漏れることのないようにしなければならない。
第8 異動等における取扱い
使用者が建設課と水道課間で異動した場合は、異動前に使用していたパスワードを引き続き異動先においても使用することができるものとする。
2 使用者が前項以外の異動、又は退職等により設計積算業務に携わらなくなったとき、運用管理者等はパスワードの廃止を「パスワード設定(登録・削除)一覧表」(様式2)により管理者に連絡しなければならない。
第9 不用となったアドレス等の取扱い
運用管理者等は、機器リースの更新によりアドレスが不用となるときは管理者に連絡するものとする。
第10 簡易システムの積算システムへのインストール等
積算システム用パソコンに積算システムと関連していない簡易システムのインストールを行う場合、積算用のソフトウェアとの整合性及び動作環境に影響がないように、運用管理者等又は主管課長は、簡易システムのソフトウェアの内容を明記したものと簡易システムの磁気媒体を管理者に提出し、動作確認等を受けることとする。また、開発内容によりメモリー、ハードディスク、その他補助装置の増設をした場合、主管課長は機器のリース期間を積算システムのリース終了時期にあわせることとする。
主管課長は、これらに関する予算措置等を行うものとする。
2 簡易システムは、さらに別の簡易システムの追加により動作不良を生ずることがある。管理者は、新たな簡易システムの追加をすることにより影響を受ける既存簡易システムがある場合、追加の簡易システムの仕様等の変更を指示することがある。
3 積算システムのバージョンアップ時の簡易システムの動作確認は、主管課長が行うこととする。動作不良となる場合は、主管課長が簡易システムを改良する。このため管理者は、主管課長に事前連絡をとり、主管課長が必要な予算措置を行う。
4 管理者は、システム及びネットワークの障害時に、簡易システムを停止する場合及び再インストールする場合がある。このため主管課長は、障害回復に必要な措置をとれる保守契約を結ぶものとする。
5 簡易システムが積算システムのNTT回線を使用する場合には、主管課長は通信データの優先順位、通信用ソフトウェアの選択及び回線料金の費用負担を管理者と協議しなければならない。
第11 積算以外のシステムへの積算用ソフトウェアのインストール
積算用システムは、データベースの安全のため、積算システムに関連していないシステムのパソコンへのインストールを行わない。
ただし、積算入力データ作成のみのソフトウェアについては、積算システムに関連していないシステムでの利用も可能とする。
第12 積算以外のシステムとの接続
積算以外のシステムとの連携により、積算システムの有効性を高める場合の接続は、管理者と協議のうえ、それぞれのシステムの外部に用意したWebサーバ又は外部ファイルを介して行い、ファイアーウォールを設置し、基幹に進入することがないように設定しなければならない。
第13 保守体制
積算システムに関する障害等の問い合わせは、財団法人北海道建設技術センター電算課とする。
附則
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。