○厚岸町私道整備実施要領
平成7年9月22日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要領は、厚岸町(以下「町」という。)内に存する私道を町が整備するために必要な事項を定め、もって地域の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、私道とは道路法(昭和27年法律第180号)に定める以外の道路及び厚岸町私道の町道路線認定に関する基準(平成28年厚岸町訓令第3号)に適用されない道路で、公道及び公共施設等に接続し、現に不特定多数の地域住民の交通の用に供されているものをいい、特定の個人又は法人が専ら自己の用に供しているものを除く。
(適用の範囲)
第3条 この要領は、町の行政区域内に存する私道に適用する。
(適用の条件)
第4条 整備を受けようとする私道は、次の各号に掲げる条件を充たさなければならない。
(1) 当該私道敷地所有者全員の承諾を得ることができること。
(2) 当該私道敷地に所有権以外の権利を有する者全員の同意を得ることができること。
(3) 当該私道敷地に隣接して土地を所有する者全員の同意を得ることができること。
(4) 当該私道の属する自治会の代表者の同意を得ることができること。
2 前項に定めた承諾及び同意は次の書類の取得をもって得ること。
(1) 私道整備に関する工事承諾書……様式1
(2) 私道整備に関する工事同意書……様式2
(自治会の協力)
第5条 この事業を円滑に進めるため、自治会は次の事項について協力しなければならない。
(1) 前条に定める承諾及び同意に関する書類の取得
(2) 駐車禁止など、工事期間に住民の協力を必要とする事項の周知
(3) 当該私道の維持保全及び通行上のトラブルに関して必要な事項
(工事実施の通知)
第6条 町は、前条までの手続きが完了し、工事を実施する場合には着工の2週間前までに自治会に通知するものとする。
(町道認定の推進)
第7条 町及び自治会は、私道整備が完了した後も、早期に町道路線に認定できるよう協力し推進するものとする。
附則
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第6号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に公布されているこの訓令の改正前の様式による申請書等は、この訓令による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成28年2月12日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。