○厚岸町私道の町道路線認定に関する基準

平成28年2月12日

訓令第3号

(目的)

第1条 この基準は、法律、条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、私道を町道に認定するにあたっての基準を定め、公正で適正な町道路線網の整備及び運用を図ることを目的とする。

(認定の条件)

第2条 町道として認定する路線は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 道路敷地を町に寄附できること。

(2) 道路敷地に所有権以外の権利の設定がなされていないこと。

(3) 道路敷地が石標等により明確に区分されていること。

(4) 道路敷地内に支障物件がないこと。

(申請の手続)

第3条 町道として路線認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町道認定申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図 1部

(2) 地積測量図(縮尺1/500) 1部

(3) 現況平面図(縮尺1/500) 1部

(4) 用地寄附申込書 1部

(5) 土地登記簿謄本 1部

(調査)

第4条 前条の申請があった場合は、申請書類に基づき、必要に応じ現地調査を行うものとする。

(調査結果の通知)

第5条 前条の調査を行った結果は、道路用地寄附受理内定通知書(別記様式第2号)又は道路用地寄附却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定のための必要書類の提出)

第6条 道路用地寄附受理内定通知書を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に次の各号に掲げる書類を用意し、町長に提出しなければならない。

(1) 登記承諾書 1部

(2) 印鑑証明書及び印鑑登録証明交付申請書 各1部

(3) その他必要と認める書類 各1部

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に認定された路線については、この訓令に基づいて認定されたものとみなす。

(厚岸町私道整備実施要領の一部改正)

3 厚岸町私道整備実施要領(平成7年厚岸町訓令第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

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厚岸町私道の町道路線認定に関する基準

平成28年2月12日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)