○厚岸町私道の町道路線認定に関する基準
平成28年2月12日
訓令第3号
(目的)
第1条 この基準は、法律、条例又は他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、私道を町道に認定するにあたっての基準を定め、公正で適正な町道路線網の整備及び運用を図ることを目的とする。
(認定の条件)
第2条 町道として認定する路線は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 道路敷地を町に寄附できること。
(2) 道路敷地に所有権以外の権利の設定がなされていないこと。
(3) 道路敷地が石標等により明確に区分されていること。
(4) 道路敷地内に支障物件がないこと。
(1) 位置図 1部
(2) 地積測量図(縮尺1/500) 1部
(3) 現況平面図(縮尺1/500) 1部
(4) 用地寄附申込書 1部
(5) 土地登記簿謄本 1部
(調査)
第4条 前条の申請があった場合は、申請書類に基づき、必要に応じ現地調査を行うものとする。
(認定のための必要書類の提出)
第6条 道路用地寄附受理内定通知書を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に次の各号に掲げる書類を用意し、町長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書 1部
(2) 印鑑証明書及び印鑑登録証明交付申請書 各1部
(3) その他必要と認める書類 各1部
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(厚岸町私道整備実施要領の一部改正)
3 厚岸町私道整備実施要領(平成7年厚岸町訓令第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)