○厚岸町都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月27日
規則第18号
厚岸町都市計画審議会条例施行規則(昭和44年厚岸町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町都市計画審議会条例(平成12年厚岸町条例第21号)第6条の規定に基づき、厚岸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 議会の議員 2人
(3) 住民 4人
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
(審議会招集等の特例)
第3条の2 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員の2分の1以上の同意を得て、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
2 審議会の議事は、前項の規定により同意した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、建設課において行う。
(会長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月10日規則第48号)
この規則は、平成12年8月10日から施行する。
附則(平成15年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。