○厚岸町都市公園条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町都市公園条例(昭和53年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公園)
第2条 公園の種別、名称、位置及び供用開始年月日は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 | 供用開始年月日 |
街区公園 | 港町1号公園 | 厚岸町港町1丁目 | 昭和48年10月8日 |
港町2号公園 | 厚岸町港町3丁目 | 昭和45年11月10日 | |
梅香町児童公園 | 厚岸町梅香1丁目 | 昭和46年9月10日 | |
湾月町児童公園 | 厚岸町湾月2丁目 | 昭和47年10月20日 | |
住の江公園 | 厚岸町住の江1丁目 | 昭和49年10月28日 | |
若竹公園 | 厚岸町若竹4丁目 | 昭和50年10月4日 | |
白浜公園 | 厚岸町白浜1丁目 | 昭和51年10月14日 | |
奔渡町公園 | 厚岸町奔渡6丁目 | 昭和53年12月25日 | |
宮園1号遊園地 | 厚岸町宮園3丁目 | 昭和46年11月24日 | |
宮園丘陵公園 | 厚岸町宮園2丁目 | 平成8年9月17日 | |
宮園高台公園 | 厚岸町宮園2丁目 | 平成8年9月17日 | |
白浜団地公園 | 厚岸町白浜4丁目 | 平成8年9月17日 | |
近隣公園 | 住の江丘陵公園 | 厚岸町住の江4丁目 | 平成8年7月20日 |
総合公園 | 子野日公園 | 厚岸町奔渡6丁目 | 平成16年11月20日 |
運動公園 | 宮園公園 | 厚岸町宮園3丁目 | 昭和55年12月27日 |
特殊公園 | 厚岸霊園 | 厚岸町有明2丁目 | 平成4年12月28日 |
(1) 行為の許可を受けようとするとき、又は当該許可を変更しようとするときは、行為を開始しようとする5日前
(2) 前号以外の許可を受けようとするとき、又は当該許可事項を変更しようとするときは、行為を開始しようとする15日前
2 町長が特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず申請書を受理することができる。
3 許可申請に対する許可は、申請の受付順とする。
(許可)
第4条 町長は、前条の規定による許可申請を許可したときは、許可証を交付する。
(保証人)
第5条 町長は、許可証を交付する際、公園管理上必要があると認めたときは、保証人をたてさせることができる。
(1) 1月を単位として定められている場合、月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 1日を単位として定められている場合、1日未満の端数があるときは1日として計算する。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合、1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。
(4) 1メートルを単位として定められている場合、1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。
(使用料の減免)
第8条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用又は公益上の目的で使用又は占用するとき。
(2) 営利を目的としない使用又は占用で、町長が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の返還)
第9条 条例第16条ただし書の規定により、町長が特に必要があると認めて使用料を返還することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 条例第12条第2項の規定に基づく処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公園を使用又は占用することができなくなつたとき。
(公園管理人)
第10条 公園の公共施設の保護と、管理保全を図るため管理人をおく。
2 管理人は、町長が委嘱する。
3 管理人は、公園の見廻り及び管理の外町長の指示を受けた事項を担当する。
4 管理人は、条例その他法令に違反した行為があると認めたときは、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 公園条例施行規則(昭和40年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年11月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。