○厚岸町公園条例施行規則

平成8年4月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町公園条例(昭和54年厚岸町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による申請書(別記第1号様式)の提出期限は、行為を開始しようとする5日前までとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず申請書を受理することができる。

3 許可申請に対する許可は、申請の受付順とする。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、許可証(別記第2号様式)を交付する。

(保証人)

第4条 町長は、許可証を交付する際、公園管理上必要があると認めたときは、保証人をたてさせることができる。

(使用料の計算方法)

第5条 条例第5条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の算定は次の各号に定めるところによる。

(1) 1月を単位として定めている場合で、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(2) 1日を単位として定めている場合で、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

(3) 1平方メートルを単位として定めている場合で、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートルを単位として定めている場合で、1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

(使用料の納入)

第6条 使用者は、条例第3条の規定に基づく許可を受けたときは、直ちに条例に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由及びその金額を記載した文書を提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する公益上その他特別な理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用又は公益上の目的で使用又は占用するとき。

(2) 営利を目的としない使用又は占用で、町長が特別な理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の規定により、町長が特に必要があると認めて使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第9条第4号の規定に基づく必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公園を使用又は占用することができなくなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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厚岸町公園条例施行規則

平成8年4月8日 規則第19号

(平成26年6月1日施行)