○厚岸町教育委員会行政手続条例施行規則
平成9年3月18日
教育委員会規則第1号
第1条 厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)の施行については、次条に定めるもののほか、厚岸町行政手続条例施行規則(平成9年厚岸町規則第10号)及び厚岸町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年厚岸町規則第11号。以下「規則」という。)の規定の例による。
第2条 規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○厚岸町教育委員会行政手続条例施行規則
平成9年3月18日
教育委員会規則第1号
第1条 厚岸町行政手続条例(平成8年厚岸町条例第33号)の施行については、次条に定めるもののほか、厚岸町行政手続条例施行規則(平成9年厚岸町規則第10号)及び厚岸町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年厚岸町規則第11号。以下「規則」という。)の規定の例による。
第2条 規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。