○厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例

昭和27年11月1日

条例第3号

第1条 厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関しては、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の規定を準用する。

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例、職務に専念する義務の特例に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の厚岸町職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは「第19条」とする。

厚岸町教育委員会事務局職員の旅費額及びその支給方法に関する条例

昭和27年11月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第11号
平成18年12月18日 条例第52号
平成27年3月17日 条例第11号