○厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例
昭和33年7月1日
条例第8号
第1条 町立教育研究所の職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
第2条 職員の旅費の額、費用の計算及び支給方法については、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年厚岸町条例第11号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。
附則(昭和36年4月1日条例第11号抄)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月23日条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年11月22日条例第28号)
この条例は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和44年6月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年12月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第40号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月30日条例第27号抄)
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第22号)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月1日条例第26号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第18号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の厚岸町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、証人等の実費弁償に関する条例、厚岸町統計調査員条例、厚岸町職員等の旅費に関する条例及び厚岸町立教育研究所職員の旅費額及びその支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。