○厚岸町教育委員会表彰規則施行細則
昭和27年11月1日
教育委員会訓令第1号
第1条 厚岸町教育委員会表彰規則(昭和27年教育委員会規則第6号)第2条から第4条までの被表彰者の選考のため、選考委員会を置く。
第2条 選考委員会には、会長1名、委員若干名、書記1名を置く。
2 会長は教育長、委員は厚岸町社会教育委員代表、校長代表、書記は委員会事務局主任をもつてこれに当てる。ただし、選考委員会は必要と認めたときは、会長の推せんによつて校長その他、適当なものから当該事項に限り、委員を委嘱することができる。
第3条 会長は、会務を総理する。
2 委員は、庶務を処理する。
3 書記は、記録をつかさどる。
第4条 選考委員会は、表彰の内申のあつたもの又は表彰の価値ありと認めたものについて、次の事項を調査選考し、教育委員会に推せんする。
(1) 団体についての調査事項
ア 所在地及び名称
イ 役員の氏名
ウ 設立年月日、組織及び沿革
エ 事業経営の状況及びその成績
オ 実績優良と認める事項
(2) 個人についての調査事項
ア 本籍地、現住所、職業、氏名及び生年月日
イ 経歴及び賞罰
ウ 性行及び信望
エ 功労及び業務行為と認める事項
オ その他参考となる事項
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。