○厚岸町立学校管理規則
昭和45年3月27日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 内部組織(第6条―第9条)
第3章 職員の勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第10条―第17条)
第2節 服務(第18条―第27条)
第4章 学校施設(第28条―第30条)
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期(第31条・第32条)
第2節 休業日(第33条・第34条)
第3節 教育課程(第35条)
第4節 準教科書等(第36条・第37条)
第5節 児童・生徒(第37条の2・第37条の3)
第6節 雑則(第38条―第40条)
第6章 補則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて、学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第4条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第4条の3 削除
(学校評価)
第4条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第4条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の職務代理)
第5条 教頭が置かれていない学校で、校長に事故があるときは、校長の指定する所属職員(第24条においても同じ。)がその職務を代理する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除き、代理することができない。
(職務代理の報告)
第5条の2 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項又は第49条の規定により、校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭(教頭が置かれていない場合には、校長が指定する所属職員)は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第6条の2 学級数が12以上である学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第7条 学校に別に定める基準により、事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条の2 学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について、近隣校への指導及び助言に当たる。
(事務主任)
第7条の3 学校に、別に定める基準により、事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の命を受け、事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
第8条 削除
第9条 削除
第3章 職員の勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第10条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。
(職員の業務量の適切な管理等)
第10条の2 委員会は、職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、前条の規定によるもののほか、学校運営の必要に応じて校長が定めるものとする。
(時間外勤務等)
第12条 職員の時間外勤務、週休日又は休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第12条の2 条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第13条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で、引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第15条及び第16条 削除
(有給欠勤)
第17条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、引き続き7日以上の有給欠勤を承認した場合は、その事由を具して教育長に報告しなければならない。
第2節 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚岸町条例第3号)の定めるところによる。
2 職員の服務については、この規則に定めるところによるもののほか、北海道立学校に勤務する職員の例による。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年厚岸町条例第4号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関するもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業の従事等)
第20条 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第21条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、厚岸町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第22条 職員は採用、転任等の発令の通知を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、着任したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。
3 職員は、やむを得ない事由により、第1項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に願い出なければならない。
(校長の事務引継)
第23条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者である校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかに引き継がなければならない。
(旅行命令)
第24条 職員の道内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
3 職員は、前2項の規定による旅行を終えたときは、速やかに復命しなければならない。
(外勤)
第24条の2 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、前条に規定する旅行命令以外のものをいう。)の命令は、校長が口頭により行う。
第25条 削除
(氏名変更等の届出)
第26条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を受けたとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(職員についての報告)
第27条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に非行、その他の義務違反があつたとき。
(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。
2 第6条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
第4章 学校施設
(学校施設の防火等)
第28条 校長は、学校施設の防火、その他の防災についてその組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第29条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火、その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第30条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第31条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第32条 学期を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期とすることができる。
第2節 休業日
(休業日)
第33条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月20日から2月10日までの間において引き続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
4 校長は、教育上特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前2項の規定により、休業日又は授業日を振り替えるときは、あらかじめ教育長に報告しなければならない。
(臨時休業)
第34条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程の届出)
第35条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。
第4節 準教科書等
(準教科書等の採択)
第36条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第37条 校長は、準教科書を採択しようとするとき及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 児童・生徒
(児童・生徒についての報告)
第37条の2 校長は、児童又は生徒について事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第37条の3 校長は、法第35条(同法第49条で準用する場合を含む。)に規定する性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
2 委員会は、前項の報告又は意見の具申を受けて出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取するとともに、当該児童又は生徒の意見を聴く機会を設けることに配慮するものとする。
3 委員会は、出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、理由及び期間等を記した文書を交付するものとする。
4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当であると認めるときは、出席停止を解除することができる。この場合において、委員会は、あらかじめ校長の意見を聴くものとする。
5 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
第6節 雑則
(表簿)
第38条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 教員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 休暇等処理簿 5年間
(5) 校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書 5年間
(6) 外勤簿 5年間
(7) 学校日誌 5年間
(8) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間
(9) 学校行事表 5年間
(10) 旅行命令簿 5年間
(11) 復命書 5年間
(12) 時間外勤務命令簿 5年間
(13) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年間
(14) 職員会議議事録 5年間
(15) 教職員の勤務時間の割振り 5年間
(16) 校長引継書・教頭引継書 5年間
(17) 職員団体との対応に係る記録 5年間
(18) 諸調査統計表 3年間
(19) 公文書綴(請願、届出等を含む。) 2年間
(20) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間
第39条 削除
(教育職員以外の職員)
第40条 学校に勤務するその他の職員の服務及び勤務時間等については、町の条例、規則等の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて取り扱うものとする。
第6章 補則
(教育長への委任)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第42条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
2 校長は、前項の規定により内部規程を設けたときは、教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和39年厚岸町教育委員会規則第1号は廃止する。
附則(昭和49年4月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月18日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の厚岸町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の各相当の規定による教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第1の右欄に掲げる主任制等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和60年6月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。
附則(昭和62年12月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成4年8月1日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月5日教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月22日教委規則第7号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月3日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日教委規則第4号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月12日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月2日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別記第1号様式から別記第25号様式までを削る規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年2月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。
附則(平成29年3月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月25日教委規則第7号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
|