○厚岸町学校林設定条例施行規則

昭和40年12月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町学校林設定条例(昭和37年条例第7号)の規定に基づき学校林の設定、管理、処分などの手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校林の設定申請)

第2条 厚岸町立の学校が学校林の設定を希望するときは、厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)に学校林設定申請書(別表第1)及び学校林事業計画書(別表第2)により、実施の1か年前に2部提出しなければならない。

(町長への送付)

第3条 委員会は、前条により申請があつたときは、必要な審査を行い意見を附して町長に送付しなければならない。

(実施及び検査)

第4条 委員会は、前条により許可のあつたときは、学校林事業計画書に基づき実施せしめ、事業終了したときは造林検査を行い、町長に報告しなければならない。

2 前項の造林検査は、他の機関に委嘱して行うことができる。

第5条 削除

(学校林の解除)

第6条 学校長は、厚岸町学校林設定条例第4条第3項により設定された学校林を解除しようとするときは、学校林設定解除申請書(別表第5)により作成し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の提出があつたときは、審査及び必要な調査を行い、意見を附して町長に送付しなければならない。

(学校林管理台帳)

第7条 委員会は、学校林の管理、運営の適正を図るため、学校林管理台帳(別表第6)を備え付けなければならない。

2 当該学校長は、前項の副本を解除されるまで備え付けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年5月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第3 削除

別表第4 削除

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厚岸町学校林設定条例施行規則

昭和40年12月1日 教育委員会規則第1号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年12月1日 教育委員会規則第1号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年5月23日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号