○厚岸町学校林設定条例施行規則
昭和40年12月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町学校林設定条例(昭和37年条例第7号)の規定に基づき学校林の設定、管理、処分などの手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長への送付)
第3条 委員会は、前条により申請があつたときは、必要な審査を行い意見を附して町長に送付しなければならない。
(実施及び検査)
第4条 委員会は、前条により許可のあつたときは、学校林事業計画書に基づき実施せしめ、事業終了したときは造林検査を行い、町長に報告しなければならない。
2 前項の造林検査は、他の機関に委嘱して行うことができる。
第5条 削除
(学校林の解除)
第6条 学校長は、厚岸町学校林設定条例第4条第3項により設定された学校林を解除しようとするときは、学校林設定解除申請書(別表第5)により作成し、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の提出があつたときは、審査及び必要な調査を行い、意見を附して町長に送付しなければならない。
(学校林管理台帳)
第7条 委員会は、学校林の管理、運営の適正を図るため、学校林管理台帳(別表第6)を備え付けなければならない。
2 当該学校長は、前項の副本を解除されるまで備え付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成7年5月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第3 削除
別表第4 削除