○厚岸町学校給食センター管理条例施行規則

平成10年3月13日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町学校給食センター管理条例(昭和48年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 厚岸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭であって厚岸町立学校に所属する職員のうち、給食センターに兼務を命ぜられた職員

(4) その他の職員

2 教育長は、必要に応じ、給食センターに主幹、主査及び主任を置くことができる。

(専門員)

第3条 給食センターに必要に応じ、別に定める基準による専門員を置き、栄養教諭をもって充てる。

(職員の服務及び分掌)

第4条 職員の服務及び分掌は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところによる。

(給食の型)

第5条 給食センターの行う給食の型は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づく完全給食とし、週5日とする。

(給食の実施日数)

第6条 給食は、年195日を基準として実施する。

(学校給食費)

第7条 条例第5条に規定する学校給食費の額は、厚岸町学校給食センター運営委員会の答申を経て教育委員会が決定する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日教委規則第16号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年5月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町学校給食センター管理条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

厚岸町学校給食センター管理条例施行規則

平成10年3月13日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月13日 教育委員会規則第1号
平成14年9月25日 教育委員会規則第16号
平成18年5月1日 教育委員会規則第6号
平成28年7月15日 教育委員会規則第5号
令和6年3月27日 教育委員会規則第1号