○厚岸町学校給食センター運営委員会規則
平成10年3月13日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町学校給食センター管理条例(昭和48年厚岸町条例第1号。以下「管理条例」という。)第4条に規定する厚岸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 運営委員会の職務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 厚岸町教育委員会からの学校給食の基本的な事項の諮問に対する答申に関する事項
(2) 厚岸町学校給食センターの実施運営の協力に関する事項
(3) その他、職務達成に必要な事項
(1) 教員関係者
(2) 識見を有する者
(役員)
第4条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 役員は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(運営委員会招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、運営委員会の会議に代えることができる。
(運営協議会)
第6条 運営委員会の計画管理及び給食費の適正な運営を図るため委員会の補助機関として厚岸町学校給食センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関する事項は別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 運営委員会の委員が職務に従事したときは、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の定めるところにより、支給する。
(委員会)
第8条 給食用物資の購入、献立の作成及び衛生管理に関する業務の運営を適正かつ円滑に行うため、運営委員会に次の委員会を置く。
(1) 給食用物資購入選定委員会
(2) 献立作成委員会
(3) 給食衛生管理委員会
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委嘱されている町議会議員に係る任期は、この規則の施行前に委嘱されている期日までとする。
附則(平成19年12月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度分に係る経理事務その他これに類する事務については、改正前の第4条第1項第3号に規定する監査である者が従前の例により行うものとする。