○厚岸情報館設置条例施行規則

平成8年3月22日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、厚岸情報館設置条例(平成8年厚岸町条例第9号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、厚岸情報館(以下「情報館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 通則

(職員)

第2条 情報館に館長及び司書を置く。

2 教育長は、必要に応じて、情報館に主幹、主査及び主任を置くことができる。

(館長)

第3条 館長は、図書館法(昭和25年法律第118号)第4条の規定に基づく司書の資格を有する者をもって充てるよう努めなければならない。

(職員の服務及び分掌)

第4条 職員の服務及び分掌は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところによる。

(開館時間及び休館日等)

第5条 情報館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間

 午前10時から午後6時までとする。ただし、木曜日と金曜日については午後9時までとする。

 前項ただし書の規定に関わらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は午前10時から午後6時までとする。

 分館の開館時間は午前10時から午後4時30分までとする。

(2) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が祝日法による休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 館内整理日(毎月第1火曜日、第1水曜日のうち先の1日。ただし、月の初めの日が木曜日のときは前月末日)

 分館は上記のほか祝日法による休日

(入館料等)

第6条 情報館の利用は無料とする。ただし、次の各号に定める利用が必要な場合は教育委員会が別に定める実費を納入しなければならない。

(1) 調査研究のため資料の一部を複写する場合の複写料

(2) 調査研究のため利用者自らが通信検索を行った場合の通信料

2 前項ただし書の利用を依頼しようとする者は、実費を添えて、次の各号に定める申込書を館長に提出しなければならない。

(1) 資料複写申込書(別記第1号の1様式) 前項第1号の規定による利用を依頼しようとする者

(2) 情報端末利用申込書(別記第1号の2様式) 前項第2号の規定による利用を依頼しようとする者

(利用の制限)

第7条 館長は、次の各号の一つに該当するものに対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、附属設備、資料または備付物件をき損し、又は滅失するおそれのある者

(3) その他情報館の管理、運営上支障があると認められた者

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が、その利用により建物、附属設備、資料又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

第3章 個人貸出

(貸出の対象者及び手続)

第9条 情報館の広域的な利用を促すため、釧路管内に住居を有する者は図書、記録、視聴覚資料、行政資料、その他必要な資料(電子書籍を含む電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)以下これらを「図書等」という。)を館外利用することができる。

2 館外利用しようとする者は、個人貸出申込書(別記第2号の1様式)を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

3 電子書籍の貸出しを受けようとする者は、個人貸出申込書(別記第2号の1様式)及びパスワード申込書(別記第2号の2様式)を提出し、利用者カード及びパスワードの交付を受けなければならない。

(利用者カードの紛失等の届出)

第10条 利用者カードを紛失したとき、又は利用者カード若しくは個人貸出申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届出しなければならない。

(貸出数及び貸出期間)

第11条 図書等の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出数及び貸出期間を別に指定することができる。

資料区分

貸出数

貸出期間

図書、記録、行政資料

利用者が必要とする冊数

14日以内

電子書籍

1人3点

14日以内

視聴覚資料、その他必要な資料(電子書籍を除く。)

1人10点

14日以内

2 貸出期間の延長は、期間内に申し出のあった者に対してのみ、1回に限り返納日から14日を限度として認めることができる。

(貸出の制限)

第12条 館長は、貴重な図書等で貸出することが適当でないと認められるものについては、貸出さないことができる。

(返納を怠った者に対する処置)

第13条 館長は、期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出を禁止することができる。

(郵送貸出)

第14条 町内に住居を有する者で、身体の障害等により直接情報館を利用できない場合、申込みにより、郵送により図書等(電子書籍を除く。)の貸出を行うことができる。郵送貸出の利用は無料とする。郵送貸出に必要な事項は教育委員会が別に定める。

第4章 団体貸出

(貸出の対象及び手続)

第15条 情報館は、町内の家庭又は地域を中心として自主的に読書活動を行う団体、事業所、機関(以下「団体」という。)に対し、図書等の貸出を行うものとする。

2 図書等の貸出を受けようとする団体は、あらかじめ、団体貸出申込書(別記第3号様式)により申し込まなければならない。

(貸出数及び貸出期間)

第16条 図書等の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出数及び貸出期間を別に指定することができる。

資料区分

貸出数

貸出期間

図書、記録、行政資料

利用者が必要とする冊数

30日以内

電子書籍

1団体3点

14日以内

視聴覚資料、その他必要な資料(電子書籍を除く。)

1団体10点

30日以内

(個人貸出の規定の準用)

第17条 第10条第12条及び第13条の規定は、団体貸出についても準用する。

第5章 移動図書館

(移動図書館)

第18条 町内を巡回して資料の貸出、その他の奉仕を行うため移動図書館を設ける。

(巡回日時及び場所)

第19条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(貸出数及び貸出期間)

第20条 移動図書館の図書等の貸出しは、第11条に規定する数とし、貸出期間は次回巡回日までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出数及び貸出期間を別に指定することができる。

2 貸出期間の延長は、期間内に申し出のあった者に対してのみ、1回に限り次回巡回日を限度として認めることができる。

第6章 視聴覚資料の館内視聴

(館内視聴)

第21条 視聴覚資料は、AVコーナー、視聴覚室、館内BGMで視聴することができる。

2 個人の視聴はAVコーナーとし、6人以上まとまっての視聴は視聴覚室とする。

3 利用できる資料は原則として、1人1点とし空席のあるときは、引き続き視聴することができる。

第7章 施設利用

(利用の対象及び手続)

第22条 情報館の視聴覚室、会議室、ギャラリー、サークル室、コンピュータ実習室等(以下「施設」という。)は、町内の地域団体、サークル等で、営利目的の使用を除き使用することができる。

2 施設を利用しようとする者は、あらかじめ情報館施設利用申込書(別記第4号様式)を利用する日の5日前までに館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の事由があると認めたときはこの限りではない。

3 館長は、施設利用を許可したときは、情報館施設利用許可書(別記第5号様式)を交付するものとする。

第8章 資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第23条 情報館は、一般の利用に供する目的で、資料の寄贈または寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた資料は、別段の契約がある場合のほか、他の資料と同様に扱うものとする。

3 寄託を受けた資料が、火災、盗難、その他の不可抗力の災害により損害を受けた場合は、情報館はその責を負わない。

第9章 秘密を守る義務

(秘密を守る義務)

第24条 職員は、資料や施設の提供を通して知り得た利用者の個人名や資料名等を他に漏らしてはならない。

2 情報館の図書管理システムは、利用者のプライバシーを最大限に尊重するものとする。

第10章 情報館協議会

(情報館協議会)

第25条 厚岸情報館協議会(以下「協議会」という。)に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 正副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を掌理し、委員長に事故あるときは、副委員長がこれを代理する。

(協議会)

第26条 協議会の会議は、必要に応じて館長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(協議会招集の特例)

第27条 館長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第11章 雑則

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日教委規則第15号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年9月25日教委規則第17号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年9月27日教委規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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厚岸情報館設置条例施行規則

平成8年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月22日 教育委員会規則第2号
平成11年4月30日 教育委員会規則第15号
平成14年9月25日 教育委員会規則第17号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成21年2月16日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年6月11日 教育委員会規則第4号
令和4年9月27日 教育委員会規則第5号