○厚岸町文化財保護条例
昭和33年7月1日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年11月30日北海道条例第83号。以下「道条例」という。)に基き、その指定を受けた文化財以外で、厚岸町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとつて重要なものについて保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化的遺産のいん滅を防止し、町民の郷土に対する認識を深めるとともに、教育、学術及び文化の向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡その他有形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(埋蔵文化財を含む。これを「有形文化財」という。)
(2) 芸術、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらを「無形文化財」という。)
(3) 在食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、習慣及びそれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件で、住民生活の推移の理解のため必要と認められるもの(これを「民族資料」という。)
(4) 貝塚、古墳、旧宅、その他の遺跡で町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、湖沼、河川、山岳その他の名勝地で厚岸町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質、鉱物で、町にとつて学術上価値の高いもの(これらを「史跡、名勝、天然記念物」という。)
第2章 調査機関
(設置)
第3条 厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)に附属機関として、文化財専門委員会(以下「文化財委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第4条 文化財委員会は、厚岸町の区域内に存する文化財の蒐集、調査及び研究に関する事務を所掌し、委員会の諮問に応じ、その意見を答申するものとする。
(組織)
第5条 文化財委員会は、若干人の委員をもつて組織する。
2 委員は、委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 文化財委員会に委員を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し、文化財委員会を代表する。
(費用弁償)
第7条 委員が職務に従事したときは、費用を弁償する。
2 前項による費用弁償の額及び支給方法は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の定めるところによる。
第3章 町指定文化財
(指定)
第8条 委員会は、第2条に掲げる文化財のうち町にとつて重要なものを「厚岸町指定文化財」(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、委員会は、あらかじめ指定をしようとする文化財の「所有者及び権限に基く占有者」(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。但し、所有者等が判明しない場合を除く。
(指定の解除)
第9条 町指定文化財が次に掲げる各号の一に該当するに至つたときは、委員会は、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しく価値を失つたとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 町の区域外に移つたとき。
(5) その他委員会が必要と認めたとき。
2 委員会は、第8条の規定による指定をしたときは、所有者等に指定書を交付しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第11条 町指定の文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基いて発する委員の指示、勧告に従い、その所有する町指定文化財を常に良好な状態のもとに保存し、管理するよう努めなければならない。
(管理又は修理に関する指示、勧告)
第12条 委員会は、町指定文化財が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し又は盗難のおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示し若しくは勧告することができる。
2 委員会は、町指定文化財がき損している場合において、その保存のため修理を要すると認めるときは、所有者等に対して修理すべきことを指示し又は勧告することができる。
(保存施設及び保存地域の設定)
第13条 委員会は、町指定文化財の保存のための必要があると認めるときは、関係者の同意を得て保存施設又は保存地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止し、その他保存に必要な措置を講ずることができる。
(許可事項)
第14条 町指定文化財の所有者等は、町指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 町の区域外に移そうとするとき。
(届出事項)
第15条 町指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに委員会に届け出なければならない。
(1) 町指定文化財について権限の移動を生じたとき。
(2) 町指定文化財を滅失又はき損したとき。
(3) 町指定文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名、名称及び住所若しくは居所が変更したとき。
(5) その他委員会規則に定める事項に該当したとき。
(公開)
第16条 委員会は、町指定文化財等の所有者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、町指定文化財の出品の展示を求めることができる。
2 前項の規定又は展示したことに起因して、当該町指定文化財が滅失し又はき損したときは、町は、所有者に対してその損害を補償する。但し、天災又は所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し又はき損したときは、この限りでない。
(経費の負担)
第17条 町指定文化財の管理及び修理並びに前条の規定による出品又は展示に要する経費は、所有者等の負担とする。但し、所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、町は、予算の範囲内でその経費の一部又は全部を補助することができる。
(所有者等変更に伴う権利義務の承継)
第18条 町指定文化財の所有者等の変更があつたときは、新所有者等は、当該町指定文化財に関し、この条例並びにこれに基いて発する委員会の指示、勧告その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
2 前項の場合には旧所有者等は当該町指定文化財の引渡しと同時に、その指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。
第4章 雑則
(罰則)
第19条 町指定文化財を損壊し、遺棄し又は隠匿した者並びにその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し又は衰亡するにいたらしめた者には、10万円以下の罰金又は科料を科する。
(委任規定)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。