○厚岸町文化財保護条例施行規則
昭和42年11月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町文化財保護条例(昭和33年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請)
第2条 厚岸町文化財の指定を受けようとする者は、別記第1号様式の厚岸町文化財指定申請書を厚岸町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第4条 所有者等が指定書を紛失し、又はき損した時は、別記第4号様式による厚岸町文化財指定書再交付申請書を委員会に提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けた時は、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第8条 委員会は、別記様式第12号により、文化財台帳を備え、文化財の保全活用状況を、あきらかにしておかなければならない。
(標識等)
第9条 厚岸町指定文化財には、保存の周知徹底を計るため標識、説明板、その他の施設を設置する。
2 標識及び説明板に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 標識
ア 表面 名称
イ 裏面 厚岸町
ウ 左側面 建立年月日
エ 右側面 指定年月日
(2) 説明板
ア 名称
イ 指定年月日
ウ 指定区域
エ 指定理由
オ 町名
カ 建立年月日
(会議)
第10条 文化財委員会の会議は、教育長が招集する。
2 文化財委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(文化財委員会招集の特例)
第11条 教育長は、緊急の必要があり文化財委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、文化財委員会の会議に代えることができる。
(教育長への委任)
第12条 この規則の施行について、必要な事項は教育長に委任する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 厚岸町指定文化財保存施設々置規則(昭和35年規則第1号)は廃止する。
3 厚岸町指定文化財指定書規則(昭和35年規則第2号)は廃止する。
附則(平成元年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成7年5月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月26日教委規則第9号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。