○厚岸町スポーツ振興助成条例施行規則

昭和50年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町スポーツ振興助成条例(昭和50年条例第8号)第7条の規定に基づき、スポーツ振興助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第2条に規定する助成金を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式の1又は第1号様式の2)に収支予算書(第2号様式)を添えて、提出しなければならない。

(交付決定通知)

第3条 教育委員会は、条例第4条の規定により助成金を交付することに決定したときは、助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(完了報告)

第4条 条例第2条に規定する助成金の交付を受けた者は、完了後1月以内に事業完了報告書(第4号様式の1又は第4号様式の2)に収支決算書(第5号様式)を添えて提出しなければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年5月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日教委規則第5号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年9月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月14日から適用する。

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厚岸町スポーツ振興助成条例施行規則

昭和50年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
昭和50年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第7号
平成7年5月23日 教育委員会規則第5号
平成21年5月1日 教育委員会規則第5号
平成23年9月28日 教育委員会規則第3号