○厚岸町スポーツ振興助成条例助成基準に関する規程

平成9年3月28日

教育委員会訓令第1号

厚岸町スポーツ振興助成条例助成基準(昭和57年)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、厚岸町スポーツ振興助成条例(昭和50年厚岸町条例第8号。以下「条例」という。)及び厚岸町スポーツ振興助成条例施行規則(昭和50年厚岸町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、助成金の交付するにあたっての審査基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は選手15名以内、引率者は選手4名以内は1名、選手5名以上は2名を限度とする。ただし、大会等の規定により出場選手の数を定めている場合にはこれを優先する。

2 条例第2条各号に掲げる最終競技会等に参加する資格を有する者は、全国、全道の各競技団体から選考、選抜された場合又は予選で出場権を得た場合とする。

(助成の範囲)

第3条 条例第2条第1号及び第2号に規定する助成の範囲は、本町を出発し本町に到着するまでの交通費、宿泊料とする。

2 交通費は次の各号に掲げる運賃等によって算出した額とする。ただし、学割或いは団体割引等の適用を受ける者は、その割引運賃とし、私用車借上げの場合は算出した額とする。

(1) 鉄道賃は町内もよりの駅から競技会開催地までのその乗車に要する運賃(特急、急行料金を徴する路線のある場合は、その乗車に要する運賃を含む。)とする。

(2) 船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃とする。

(3) 航空賃は北海道外に旅行した場合に限り、その航路に要する運賃とする。

(4) レンタカーの場合はレンタル料金とする。また、私用車借上げの場合は、走行距離(その距離に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を燃料1リットルあたり10キロメートルの基準で除して得た燃料消費量をレギュラーガソリン単価(町内小売店の単価)で計算した額とする。

(5) 営業車借上げの場合は、借上げ金額を借上げ車両の乗車定員で除して算出した金額に、乗車する補助対象人員を乗じた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(6) 乗車する車両に持ち込めない道具等(大会等に参加するために必須なものに限る。)がある場合は、運送費の額とする。

(7) 有料道路を利用の場合は、必要区間内の利用料金とする。

3 宿泊料は、競技開催地が北海道内の場合は2泊以内、北海道以外の場合は東日本(中部地方以東)が3泊以内、西日本(近畿地方以西)が4泊以内とし、1人につき6,000円を限度とする。ただし、斡旋等により6,000円を越えない場合には現に支払った額とする。

4 第1項から第3項の規定にかかわらず競技会等に要する経費で教育長が特に必要と認めたときは、その負担した額の範囲内で助成することができる。

5 オリンピック、世界選手権等の国際競技会に参加する場合は、開催国の条件及び参加の態様を考慮し、教育長が必要と認めた額を助成する。

6 主催者又は協賛団体において所要経費の助成などがあった場合は、第1項から第5項に掲げる基準によって算出された額よりその額を差し引いた額を助成する。

7 この基準は、本町の住民に限り適用する。ただし、町外から町内の高等学校に通学している生徒については適用する。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

厚岸町スポーツ振興助成条例助成基準に関する規程

平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月23日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月23日 教育委員会訓令第1号