○厚岸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則施行細則

平成8年4月24日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、厚岸町立小学校及び中学校の施設の開放の実施に関し必要な規定を定めるものとする。

(開放主事等)

第2条 厚岸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成6年厚岸町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条第1項の主事等(以下「主事等」という。)は、主事、副主事の合計2名とし、町立学校の教職員又は開放施設を利用するグループ・団体の代表者の中から委嘱するものとする。

2 主事等の任期は、1年とする。

3 主事等は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対し適切な指導監督をすること。

(2) 事故が発生した場合に応急処置をするとともに、事故の当事者の関係者及び教育委員会に連絡すること。

(3) 施設の清掃及び用具の整頓の指導を行うこと。

(4) 学校の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の施設の適切な管理を行うこと。

(5) 施設の開放の実施状況について事業日誌を作成し、教育委員会に提出すること。

(6) その他開放校における利用者の危険防止及び施設設備の管理に関すること。

4 主事等に対する報償は、予算の範囲内において定めるものとする。

(学校利用者(団体)の登録申請)

第3条 規則第6条の規定により、教育委員会の登録を受けようとするものは、別記第1号様式の学校利用者(団体)登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(学校利用の申込み手続等)

第4条 規則第7条の申請書は、別記第2号様式の学校利用申込書とする。

2 教育委員会は、規則第7条の許可の申請があったときは、申請に係る開放校の校長の意見を聴いて許可又は不許可の決定をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規則第7条の許可の申請を行ったもの(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、不許可の決定を行わなければならない。

(1) 学校利用者(団体)登録申請書に記載された利用目的と著しく異なる目的で利用の申込みをした場合

(2) 団体としての活動が著しく不適当と認められる場合

(3) 過去において前2項に該当するものとして不許可の決定を受けたことがある申請者による申請の場合

4 教育委員会は、規則第7条により開放施設の利用を許可したときは、別記第3号様式の学校利用許可書を申請者に交付する。

(利用の中止)

第5条 規則第7条の規定による許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、規則第10条の規定により利用の中止を命ずることができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 開放校の建物その他の施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

2 利用の中止を決定したときは、別記第4号様式の学校利用中止決定通知書により利用者に通知するものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 主事等の指示に従うこと。

(2) 利用の許可を受けた以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 施設の利用開始時、終了時又は事故が発生したときは、主事等に報告すること。

(4) 施設の利用を終了したときは、主事等の指示により事業日誌に利用人員、利用責任者その他の所要の事項を記載すること。

(5) 施設の利用が終了したとき及び施設の使用の中止を命じられたときは、直ちに利用に係る施設を原状に回復し、清掃すること。

(6) 利用者以外のものに使用させないこと。

(その他)

第7条 この細則に定めのない事項については、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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厚岸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則施行細則

平成8年4月24日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成8年4月24日 教育委員会訓令第5号
平成10年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年1月27日 教育委員会訓令第3号
平成30年2月27日 教育委員会訓令第1号