○厚岸町地区体育館条例施行規則

平成10年7月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町地区体育館条例(平成10年厚岸町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 厚岸町地区体育館(以下「地区体育館」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により地区体育館の使用の承認を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、別記第1号様式の使用承認申請書を教育委員会に提出しなけばならない。ただし、使用者が厚岸町民であるときは、別記第2号様式の使用受付簿に記入し、使用承認申請を省略することができる。

2 使用者は、地区体育館を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、前項に規定する期間に係わらず、使用の申請を受け付けることができる。

(使用の承認)

第4条 教育委員会は、地区体育館の使用を承認したときは、別記第3号様式の使用承認書を交付するものとする。

2 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者が、地区体育館の使用を中止又は変更するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(入館の拒絶等)

第5条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者の入館を拒絶することができる。

(1) 酒気を帯びた者及び危険物の持ち込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのある者

(2) その他場内の秩序を乱すおそれのある者

(遵守事項)

第6条 地区体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 地区体育館の施設、備品等を滅失又はき損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、地区体育館の管理上教育委員会又は管理委託を受けた者が指示する事項

(管理)

第7条 管理人は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、使用承認申請書の受付及び使用承認書の交付事務を行う。

(1) 建物等の保全

(2) 火気の取り締まり、点検

(3) 施錠、点検

(4) その他教育委員会が指示する事項

(使用状況報告)

第8条 管理人は、月の使用状況を翌月5日までに別記第4号様式の使用状況報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸町地区体育館条例施行規則

平成10年7月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月6日 教育委員会規則第2号
平成24年6月20日 教育委員会規則第8号
令和4年9月27日 教育委員会規則第7号
令和5年3月28日 教育委員会規則第5号