○厚岸町上下水道事業職員旅費規程
昭和47年4月1日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定めることを目的とする。
(適用規定)
第2条 職員の旅費については、厚岸町職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第11号)を準用する。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。