○厚岸町農業用水道給水装置工事補助金交付規則
平成9年9月30日
規則第41号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号。以下「農業用水道給水条例」という。)に基づき設置する給水装置工事(以下「給水工事」という。)の設置工事費(以下「工事費」という。)の一部を補助することにより厚岸町における水道の普及促進と住民の負担軽減を図ることを目的とする。
(令7規則15・一部改正)
(補助の対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、町が管理する水道管(本管)から分岐し、住宅に接続するための給水工事(量水器から屋内配管までを除く。)で工事費が50万円を超えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する給水工事の場合は、補助対象としない。
(1) 厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)第2条に規定する給水区域で行うもの
(2) 国又は地方公共団体が工事を行うもの
(3) 法人又は団体等が行うもの
(4) 前各号に準ずると認めるもの
2 工事費の算出方法は、農業用水道給水条例第9条(同条第5号を除く。)に定めるところによる。
(令7規則15・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、農業用水道給水条例第2条に規定する給水区域に住宅を有し、次に掲げる全ての要件を満たしている者で前条に規定する工事を行おうとする者とする。
(1) 当該工事が他に、国又は地方公共団体の補助を受けていないこと。
(2) 厚岸町農業用水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規則(平成9年厚岸町規則第42号)第9条及び厚岸町簡易水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規程(令和7年厚岸町上下水道事業管理規程第6号)第9条の規定による補助金の交付を受けていないこと。ただし、厚岸町農業用水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規則第4条第2項及び厚岸町簡易水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規程第4条第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。
(3) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料金及び下水道使用料
ク 公共下水道受益者負担金
(令7規則15・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、工事費から50万円を控除して得た額とし、200万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、厚岸町農業用水道給水装置工事補助金交付申請書(別記様式第1号)に、厚岸町農業用水道給水装置工事補助金交付申請に係る同意書(別記様式第2号)及び厚岸町農業用水道給水条例施行規則(平成10年厚岸町規則第23号。以下「農業用水道給水条例施行規則」という。)に定める給水工事申込書を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する補助申請者が他人の土地を使用する場合は、土地所有者の同意書の提出を求めることができる。
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(給水工事の設計及び施工)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)の給水工事の設計及び施工は、町長が指定する指定給水装置工事事業者(以下「給水工事事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 工事の設計及び施工は、農業用水道給水条例施行規則第11条に定める給水工事設計施工要綱によるものとする。
(令7規則15・一部改正)
(給水工事の完成報告)
第8条 補助決定者は、所定の工事期間内に給水工事を完成させ、完成したときは速やかに厚岸町農業用水道給水装置工事完成届(別記様式第5号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、給水工事事業者の立会いのもとに工事の完成を確認するための検査を行わなければならない。
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(1) 正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 給水工事の完成前に第3条に規定する補助対象者でなくなったとき。
(4) その他補助することが不適当と認める事実があったとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第21号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第54号)
この規則は、平成28年12月30日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月27日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)
(令7規則15・一部改正)