○厚岸町農業用水道給水条例施行規則

平成10年8月27日

規則第23号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

厚岸町農業用水道給水条例施行規則(昭和59年厚岸町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町農業用水道給水条例(平成10年厚岸町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事申込書等の提出)

第2条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令を準用する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項に規定する利害関係人の同意書又はこれに代わるべき書類は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者が提出する。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋の所有者が提出する。

3 給水装置工事の申込者は、前項に定める同意書の提出ができないときは、誓約書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(工事費の負担)

第3条 条例第6条ただし書の規定による町が負担する工事費は、当該給水装置工事が地震、災害、その他特別な事情がある場合とする。

(指定給水装置工事事業者証)

第4条 町長は、法第16条の2第1項の規定の準用による指定をしたとき、又は法第25条の3の2の規定の準用による指定の更新をしたときは、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に対し、厚岸町指定給水装置工事事業者証(以下「工事事業者証」という。)(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 厚岸町指定給水装置工事事業者(以下「給水工事事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに工事事業者証を町長に返納しなければならない。

(1) 事業の廃止又は休止を届け出たとき。

(2) 指定の取消し又は停止を受けたとき。

3 給水工事事業者は、工事事業者証を汚損又は紛失したときは、町長に再交付を申請することができる。

(指定の停止)

第5条 町長は、法第25条の11第1項各号を準用する場合において、工事事業者に斟酌すべき特別の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定給水装置工事事業者審査委員会)

第6条 法第25条の11第1項の準用及び前条に係る公正の確保と透明性の向上を図るため厚岸町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(指定等の公示)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示しなければならない。

(1) 法第16条の2第1項の規定の準用による指定をしたとき。

(2) 法第25条の3の2の規定の準用による指定の更新をしたとき。

(3) 法第25条の11の規定の準用による指定の取消しをしたとき。

(4) 法第25条の7の規定の準用による事業の廃止、休止又は再開の届出を受けたとき。

(5) 第5条の規定による指定の停止をしたとき。

(使用材料の証明)

第8条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準の準用に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水装置工事の完成)

第8条の2 給水工事事業者は、工事が完成したときは、給水装置工事完成届(別記様式第4号)を提出するものとする。

2 給水工事事業者が条例第7条第2項の工事検査を受けるときは、当該工事を担当した給水装置工事主任技術者を立ち合わせなければならない。

3 条例第7条第2項の工事検査の結果、不完全と認められる場合は、給水工事事業者は、町長が指定する期間内に補修をしなければない。

(私設消火栓の設置及び構造)

第9条 私設消火栓の設置は、条例第7条第3項に定めるもののほか、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によらなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第8条第1項の規定による構造及び材質の指定は、政令第6条の規定を準用する。

2 町長は、前項の規定により指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

3 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項及び第2項に規定する日本産業規格への適合表示のあるもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

4 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

5 町長は、指定した材料について、地質その他の理由により使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

(工事費の算出方法)

第11条 条例第9条に規定する工事費の算出については、別に定める給水工事設計施工要綱によるものとする。

(工事費予納の特例)

第12条 条例第10条第1項ただし書の規定により、町長がその必要がないと認めるものは、国又は地方公共団体の工事とする。

(修繕工事報告)

第13条 給水工事事業者は、給水装置工事に関し漏水が発見されたとき、又は漏水に係る修繕を完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、その他の修繕については、修繕工事報告書(別記様式第5号)により前月分について毎月5日までに町長に提出するものとする。

(給水契約の申込み)

第14条 条例第13条に規定する給水契約の申込みをする者は水道使用申込書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(代理人の届出又は変更)

第15条 条例第14条の規定による代理人を置いたときは、代理人届(別記様式第7号)を給水装置の所有者が町長に提出しなければならない。また、当該代理人に変更があった場合も同様とする。

(管理人の届出)

第16条 条例第15条の規定により管理人を選定した場合は、管理人選定届(別記様式第7号)を給水装置の所有者又は使用者が町長に提出しなければならない。

(メーターの設置)

第17条 条例第16条第2項の規定する水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に掲げる基準に基づき設置するものとする。

(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内に設置するものとし、配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 保守点検及び取替作業が容易に行うことができる場所であること。

(3) 衛生的で、損傷のおそれのない場所であること。

(メーターの管理)

第18条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者はメーターの設置場所に、その点検を妨害するようなものを置き、又は工作物を設けてはならない。

(メーター損傷の届出)

第19条 条例第16条第4項によるメーターを亡失又はき損した場合は、メーター損傷届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(水道使用変更等の届出)

第20条 条例第17条に規定する届出は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるときは、水道使用中止届(別記様式第6号)によるものとする。

(2) 用途区分変更をしようとするときは、用途変更届(別記様式第9号)によるものとする。

(3) 消火のため私設消火栓を使用したとき、又は演習のため使用しようとするときは、私設消火栓使用届(別記様式第11号)によるものとする。

(4) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者等変更届(別記様式第10号)によるものとする。

(5) 管理人に変更があったときは、管理人変更届(別記様式第7号)によるものとする。

(給水装置及び水質の検査請求)

第21条 条例第20条の規定により検査を請求する者は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(用途区分)

第22条 条例第22条の規定による用途区分は、次のとおりとする。

(1) 家事用 貸間、アパート、寮を含む家庭の用に水道を使用するもの

(2) 業務用 小売業、旅館、ホテル、料理店、飲食店、食堂、理容業、美容業、パチンコ店、サウナ風呂、ガソリンスタンド、官公署、学校、会社、病院、医院、プール、公園、法人、団体、個人の事務所、製氷工場、加工場、製造工場、その他これらに類する用に水道を使用するもの

(3) 農業用 酪農業、畜産業、牧場業、農作物の栽培業、その他これらに類する用に水道を使用するもの

(4) 浴場営業用 公衆浴場に水道を使用するもの

(5) 臨時用 工事、その他臨時に水道を使用するもの

(メーターによる計量)

第23条 条例第23条第2項の規定によるメーターによる計量は、毎月25日から月末までの間で行う。

2 条例第23条第2項ただし書の規定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害による場合

(2) 年末年始の場合

(3) 転居又は転出による場合

(4) 前項の規定による日数が6日に満たないとき。

(多用途のときの用途認定)

第24条 条例第24条第1項第2号に規定する多用途のときの用途認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用と併用する場合は、家事用以外の用途

(2) 前号以外の用途で併用する場合は、いずれか使用水量の多い用途

(3) 前各号によりがたいときは、町長が別に認定する。

(水量認定の事由)

第25条 条例第24条第1項第3号の規定による使用水量が不明な場合は、別に定める使用水量認定基準により認定するものとする。

(料金等の納入期限)

第26条 条例の規定により徴収する水道料金、手数料及び工事費の納入期限は、水道料金にあっては納入通知書を発行した日の翌月の末日、その他の納入金については、別に定めのない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。

(臨時給水使用の申込み)

第27条 条例第27条第1項に規定する申込者は、臨時給水使用申込書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(措置命令)

第28条 条例第19条第4項の規定による指示は、給水装置義務違反に関する指示書(別記様式第14号)によるものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町農業用水道給水条例施行規則によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月28日規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の厚岸町水道事業給水条例施行規則及び厚岸町農業用水道給水条例施行規則は、平成15年4月分以後のメーターの点検及び料金等の納入期限に適用し、同月前のメーターの点検及び料金等の納入期限の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申込書等は、この規則による改正後の様式による申込書等とみなす。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第51号)

この規則は、平成28年12月30日から施行する。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の工業標準化法第19条第1項及び第2項に規定する日本工業規格への適合表示のあるものについては、改正後の産業標準化法第30条第1項及び第2項に規定する日本産業規格への適合表示のあるものとみなす。

(令和元年9月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている厚岸町水道事業給水条例施行規則及び厚岸町農業用水道給水条例施行規則の改正前の様式による工事事業者証の指定の有効期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとし、有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正後の工事事業者証とみなす。

(1) 指定を受けた日が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 令和2年9月29日

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 令和3年9月29日

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 令和4年9月29日

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 令和5年9月29日

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 令和6年9月29日

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申込書等は、この規則による改正後の様式の申込書等とみなす。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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(令7規則15・一部改正)

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厚岸町農業用水道給水条例施行規則

平成10年8月27日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成10年8月27日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第56号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月26日 規則第16号
平成19年3月15日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第30号
平成24年3月26日 規則第19号
平成26年5月30日 規則第24号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年12月15日 規則第51号
令和元年6月28日 規則第46号
令和元年9月30日 規則第60号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年9月29日 規則第56号
令和6年3月29日 規則第21号
令和7年3月27日 規則第15号