○町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則
昭和54年6月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会条例(昭和54年条例第22号)の規定により、町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の権限)
第2条 委員長は、会務を総理し委員会の議長となる。
(委員会の招集)
第3条 委員長は、必要があると認めたとき又は委員の総数の3分の1以上の者から審査又は調査すべき事項を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第4条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数なるときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において委員長は、委員として表決に加わることができない。
(委員会招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(会議録)
第6条 委員長は、会議録を調整し会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び会議において定めた2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院事務局において処理する。
(雑則)
第8条 第3条の規定にかかわらず委員委嘱後、最初に開く委員会は町長が招集する。
2 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第29号)
この規則は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町表彰条例施行規則の規定、第2条の改正後の矢臼別演習場対策委員会条例施行規則の規定、第3条の改正後の厚岸町史編集委員会規則の規定、第4条の改正後の厚岸町個人情報保護審議会規則の規定、第5条の改正後の厚岸町個人情報保護審査会規則の規定、第6条の改正後の厚岸町児童館条例施行規則の規定、第7条の改正後の厚岸町障害支援区分等審査会規則の規定、第8条の改正後の厚岸町青少年問題協議会条例施行規則の規定、第9条の改正後の厚岸町国民健康保険条例施行規則の規定、第10条の改正後の厚岸町営牧場運営委員会設置規則の規定、第11条の改正後の厚岸町観光審議会条例施行規則の規定、第13条の改正後の厚岸町都市計画審議会条例施行規則の規定及び第14条の改正後の町立厚岸病院及び厚岸町介護老人保健施設運営委員会規則の規定は令和2年4月1日から適用し、第12条の改正後の厚岸町空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定は令和2年9月30日から適用する。