○町立厚岸病院給食規程
平成8年4月15日
訓令第16号
町立厚岸病院給食規程(昭和30年厚岸町規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町立厚岸病院(以下「病院」という。)における給食は、この規程の定めるところによる。
(給食範囲)
第2条 病院で給食のできる者(以下「給食者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 入院患者
(2) 外来透析患者
(3) 付添人
(4) 医師(出張医師を含む。)
(5) 医師以外の職員(定数外職員を含む。)
(6) 院内で業務を行う委託業者職員
(7) その他院長の許可を受けた者
(給食料金)
第3条 給食料金の金額は、次の表に規定する額とする。ただし、院長の許可を受けた給食者が給食した料金は、院長が別に定める。
給食者 | 食事区分 | 金額(1食当たり) |
入院患者 | 朝食 | 入院患者で、各種健康保険、労災保険、生活保護等の保険適用者は、その保険に定められた料金による。ただし、自費入院患者の場合は、院長の定めた料金による。 |
昼食 | ||
夕食 | ||
外来透析患者 | 昼食 | 601円 |
夕食 | 601円 | |
付添人 | 朝食 | 489円 |
昼食 | 601円 | |
夕食 | 601円 | |
医師(出張医師を含む。) | 朝食 | 326円 |
昼食 | 458円 | |
夕食 | 458円 | |
医師以外の職員(定数外職員及び院内で業務を行う委託業者職員を含む。) | 朝食 | 265円 |
昼食 | 407円 | |
夕食 | 407円 |
(料金の徴収)
第4条 給食料金の徴収は、次のとおりとする。
(1) 入院患者は、厚岸町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年厚岸町条例第12号)第15条ただし書きにより徴収する。
(2) 外来透析患者は、食数に応じてその都度徴収する。
(3) 付添人及び院内で業務を行う委託業者は、食券の購入により徴収する。
(4) 病院職員(定数外職員を含む。)は、1箇月分の合計額を徴収する。
(5) 院長の許可を受けた給食者は、その都度徴収する。
(帳簿の整備)
第5条 院長は、給食に関する次の帳簿を整備しなければならない。
(1) 給食献立表(週間・月間)
(2) 給食日誌
(3) 約束食事箋
(4) 検食簿
附則
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第44号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日訓令第31号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日訓令第39号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。