○町立厚岸病院給食規程

平成8年4月15日

訓令第16号

(目的)

第1条 町立厚岸病院(以下「病院」という。)における給食は、この規程の定めるところによる。

(給食範囲)

第2条 病院で給食のできる者(以下「給食者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 入院患者

(2) 外来透析患者

(3) 付添人

(4) 医師(出張医師を含む。)

(5) 医師以外の職員(定数外職員を含む。)

(6) 院内で業務を行う委託業者職員

(7) その他院長の許可を受けた者

(給食料金)

第3条 給食料金の金額は、次の表に規定する額とする。ただし、院長の許可を受けた給食者が給食した料金は、院長が別に定める。

給食者

食事区分

金額(1食当たり)

入院患者

朝食

入院患者で、各種健康保険、労災保険、生活保護等の保険適用者は、その保険に定められた料金による。ただし、自費入院患者の場合は、院長の定めた料金による。

昼食

夕食

外来透析患者

昼食

601円

夕食

601円

付添人

朝食

489円

昼食

601円

夕食

601円

医師(出張医師を含む。)

朝食

326円

昼食

458円

夕食

458円

医師以外の職員(定数外職員及び院内で業務を行う委託業者職員を含む。)

朝食

265円

昼食

407円

夕食

407円

(料金の徴収)

第4条 給食料金の徴収は、次のとおりとする。

(2) 外来透析患者は、食数に応じてその都度徴収する。

(3) 付添人及び院内で業務を行う委託業者は、食券の購入により徴収する。

(4) 病院職員(定数外職員を含む。)は、1箇月分の合計額を徴収する。

(5) 院長の許可を受けた給食者は、その都度徴収する。

(帳簿の整備)

第5条 院長は、給食に関する次の帳簿を整備しなければならない。

(1) 給食献立表(週間・月間)

(2) 給食日誌

(3) 約束食事箋

(4) 検食簿

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成16年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日訓令第44号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日訓令第31号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和元年7月10日訓令第39号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

町立厚岸病院給食規程

平成8年4月15日 訓令第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成8年4月15日 訓令第16号
平成16年3月22日 訓令第5号
平成18年5月30日 訓令第44号
平成26年3月31日 訓令第15号
平成30年4月27日 訓令第31号
令和元年7月10日 訓令第39号