○厚岸町自動車臨時運行許可取扱規則
平成5年12月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 法第34条第1項の規定による臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
2 町長は、申請者に対し、必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。
(1) 自動車運転免許証
(2) 自動車検査証
(3) 申請者の住所又は居所を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、申請者が町外居住者である場合は、町内に住所を有する者のうちから保証人を定めさせることができる。
(臨時運行の許可)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、法第35条第1項の許可基準に適合すると認めるものについて、運行経路等を考慮して5日を超えない範囲内において有効期間を付して許可を決定するものとする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ないと町長が認める場合は、5日を超えて有効期間を付すことができる。
2 町長は、前項の許可を決定したときは、臨時運行許可証(施行規則第2号様式)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(施行規則第3号様式)を貸与しなければならない。
(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第4条 臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。
(手数料)
第5条 申請者は、申請の際、厚岸町手数料条例(平成12年厚岸町条例第19号)に定める手数料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 町長は、申請者が厚岸町手数料条例第4条第1号又は第4号に該当するときは、同条の規定により前条の手数料を免除する。
(交付簿)
第7条 町長は、自動車臨時運行許可交付簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。
(臨時運行許可証等の破損等)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者が臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を破損し、若しくは紛失した場合は、その状況等を記載した書類及び町長が必要と認める書類を速やかに町長に届け出なければならない。
2 臨時運行許可番号標を破損し、又は紛失した者は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公布されているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年2月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町道路運送車両臨時運行許可取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町自動車臨時運行許可取扱規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、使用することができる。