○厚岸町農業農村活性化施設条例施行規則

平成13年10月1日

規則第35号

厚岸町農業農村活性化施設条例施行規則(平成9年厚岸町規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町農業農村活性化施設条例(平成13年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 厚岸町農業農村活性化施設(以下「活性化施設」という。)の使用時間及び閉所日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項及び第2項の規定により活性化施設の使用許可を受けようとするものは、使用しようとする日の3日前までに使用許可申請書(別記様式第1号第2号第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は前項の申請をしたものに、活性化施設の使用を許可したときは使用許可書(別記様式第4号第5号第6号)を、不許可としたときは使用不許可通知書(別記様式第7号)を、いずれも使用許可申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が活性化施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(使用料の免除)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。

(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。

(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。

(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。

(4) 活性化施設利用登録サークルがその活動に使用するとき。

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(6) 釧路総合振興局管内の小中学校が総合的な学習の授業で使用するとき。

(7) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとするものは、使用料免除申請書(別記様式第1号第2号第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際提示することにより申請に代えることができる。

3 町長は、前項の申請をしたものに、使用料の免除を決定したときは使用料免除決定書(別記様式第4号第5号第6号)を、却下したときは使用料免除申請却下通知書(別記様式第7号)を、使用料免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(使用許可書等の携帯)

第5条 使用者は、活性化施設を使用の際、使用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の後納)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用許可時間を超えた分の使用料を納付する場合

(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合

(3) その他やむを得ない理由がある場合

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、活性化施設の使用ができなくなった場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第8号第9号第10号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第8条 条例第10条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に町長の許可を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、活性化施設の使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(管理)

第10条 管理人は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、使用許可申請書等の受付及び使用許可書等の交付事務を行う。

(1) 建物等の保全

(2) 火気の取り締まり、点検

(3) 施錠、点検

(4) その他町長が指示する事項

(使用状況報告)

第11条 管理人は、月の使用状況を翌月5日までに使用状況報告書(別記様式第11号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成13年11月1日以後に使用するものから適用する。

(平成15年2月18日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月1日規則第25号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年1月8日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

厚岸町農業農村活性化施設の使用時間及び休日

区分

室名

使用時間

閉所日

酪農ふれあい館

多目的ホール

午前9時から午後10時まで

1 12月29日から翌年の1月3日まで

2 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)にあたる日を除く。)

3 国民の祝日の翌日(日曜日又は土曜日にあたる日を除く。)

4 水、木、土曜日の午後5時00分以降

多目的研修室

加工実習室

午前9時から午後9時まで

テニスコート

 

午前9時から午後7時まで

 

多目的広場

 

 

休憩所

 

 

ふれあい体験農園管理センター

休憩室

午前9時から午後9時まで

毎年1月1日から4月30日まで及び11月1日から12月31日まで

ふれあい体験農園貸圃場

 

午前7時から午後7時まで

ふれあい体験農園休憩所

 

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厚岸町農業農村活性化施設条例施行規則

平成13年10月1日 規則第35号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成13年10月1日 規則第35号
平成15年2月18日 規則第4号
平成15年6月1日 規則第25号
平成16年1月8日 規則第2号
平成16年2月9日 規則第4号
平成16年3月22日 規則第13号
平成16年8月23日 規則第23号
平成20年3月27日 規則第16号
平成22年3月10日 規則第3号
平成22年5月21日 規則第18号
平成28年3月24日 規則第9号
令和4年9月29日 規則第40号