○厚岸町木工センター条例施行規則

平成13年10月1日

規則第36号

厚岸町木工センター条例施行規則(平成9年厚岸町規則第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町木工センター条例(平成13年厚岸町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 厚岸町木工センター(以下「木工センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後3時45分までとする。

(2) 休館日

 12月29日から翌年の1月3日までの日に改める。

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる日を除く。)

 祝日法による休日の翌日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)

(使用の許可等)

第3条 条例第4条第1項の規定により木工センターの使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は前項の申請をしたものに、木工センターの使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは不許可通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が、木工センターの使用を中止し、又は変更するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(入館の拒絶等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものの入館を拒絶することができる。

(1) 酒気を帯びたもの又は危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのあるもの

(2) その他館内の秩序を乱すおそれのあるもの

(使用料の免除)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。

(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。

(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。

(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(5) 町内に在住する小学生及び中学生が土曜日に使用するとき。

(6) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとするものは、使用料免除申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第4号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際提示することにより申請に代えることができる。

3 町長は、前項の申請をしたものに、使用料の免除を決定したときは使用料免除決定書(別記様式第5号)を、却下したときは使用料免除申請却下通知書(別記様式第3号)を、いずれも使用料免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(使用許可書の携帯)

第6条 使用者は、木工センターを使用の際、使用許可書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用許可時間を超えた分の使用料を納付する場合

(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合

(3) その他やむを得ない理由がある場合

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、木工センターの使用ができなくなった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第9条 条例第10条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に町長の許可を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、木工センターの使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第3条及び第5条の規定は、平成13年11月1日以後使用するものから適用する。

(平成14年3月27日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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厚岸町木工センター条例施行規則

平成13年10月1日 規則第36号

(令和4年9月29日施行)