○厚岸町緑のふるさと公園条例施行規則
平成13年10月1日
規則第37号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
厚岸町緑のふるさと公園条例施行規則(昭和62年厚岸町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町緑のふるさと公園条例(平成13年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林センター(樹海観察塔を含む。) 次に定めるとおり
ア 開園期間 5月1日から10月31日まで
イ 開園時間 午前9時30分から午後3時45分まで
ウ 休館日 月曜日及び火曜日
(2) 愛冠野営場 次に定めるとおり
ア 開園期間 7月1日から9月30日まで
イ 開園時間 午前9時から午後5時まで
(令7規則2・一部改正)
3 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が、公園の使用を中止し、又は変更するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(入園の拒絶等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものの入園を拒絶することができる。
(1) 酒気を帯びたもの又は危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは公園内の設備並びに樹木等に損傷を加え、又はそのおそれのあるもの
(2) 公園内の秩序を乱すおそれのあるもの
(3) その他公園の管理上支障があると認められるもの
(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2) 町内の幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3) 公共団体又はその他町長が別に定める公共的団体が使用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5) 町内に在住する小学生及び中学生が土曜日に使用するとき。
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
(使用許可書の携帯等)
第6条 使用者は、公園を使用の際、使用許可書を携帯又は保管し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用許可時間又は使用許可期間を超えた分の使用料を納付する場合
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公園の使用ができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第9条 条例第11条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に町長の許可を受けなければならない。
(森林センター工作機具の使用条件)
第10条 工作機具を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、管理人の判断で機具の使用を制限することができる。
(1) 管理人の指示に従うこと。
(2) 安全な服装で使用すること。
(3) 小学4年生以下は、保護者又は引率者が同伴していること。
(4) 工作機具使用基準を守り、安全な操作をすること。
工作機具使用基準表
区分 | 使用できる工作機具 |
小学2年生以下 | 筆記用具 |
小学3年生 | 切り出し小刀、カッターナイフ、筆記用具 |
小学4年生 | 切り出し小刀、カッターナイフ、彫刻刀、かなづち、きり、釘ぬき、のこぎり、ペンチ、筆記用具 |
小学5年生 高校生 | 切り出し小刀、カッターナイフ、彫刻刀、かなづち、きり、釘ぬき、のこぎり、ペンチ、筆記用具、のみ |
上記以外の者 | 全機具使用できる |
(貸自転車使用の条件)
第11条 貸自転車の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸自転車使用対象者は、小学3年生以上とする。ただし保護者がいる場合はこの限りでない。
(2) 貸自転車の使用者は、安全な運転をすること。
(3) 使用前に試乗し、ハンドル、ブレーキ、その他の装置が正常であるか確認すること。
(4) 貸自転車から一定時間離れる場合は、事故防止のため施錠すること。
(5) 使用後は、所定の場所に返還すること。
(愛冠野営場の使用条件)
第12条 愛冠野営場を中学生以下で使用する場合は、成人の者が同伴していなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、公園の使用が終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(公園管理人)
第14条 公園の公共施設等の保護と管理保全を図るため、管理人をおく。
2 管理人は、町長が委嘱する。
3 管理人は、公園の見廻り及び管理のほか、町長の指示を受けた事項を担当する。
4 管理人は、条例その他規則等に違反した行為があると認めたときは、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(諸帳簿の具備)
第15条 公園の管理運営を明確にするために、次の各号に掲げる諸帳簿を備えつけなければならない。
(1) 運営日誌
(2) 施設使用簿
(3) 入園者数調書
(4) 施設台帳
(5) 備品台帳
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成14年3月27日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則2・全改)
(令7規則2・全改)