○厚岸町予防接種費用徴収条例施行規則

平成13年11月29日

規則第43号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町予防接種費用徴収条例(平成13年厚岸町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(接種の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により、予防接種を受けようとする者(以下「接種希望者」という。)が提出すべき書類は、別記様式第1号の予防接種申込書によるものとする。ただし、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯に属する者でない者については、厚岸町が委託する医療機関において医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けることをもって申込みがあったものとみなす。

(令6規則46・令6規則55・一部改正)

(通知)

第3条 町長は、条例第6条第2項の規定により、条例第5条の規定に基づく対象の有無の調査の結果、接種希望者が対象者である場合は、別記様式第2号の予防接種券を発行し、当該発行をもって、接種希望者に通知したものとみなす。ただし、前条ただし書の規定により申込みがあった場合においては、接種希望者への通知を省略することができる。

(返還)

第4条 接種希望者は、前条の規定により発行された予防接種券を使用しなかった場合は、当該予防接種券を返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第5条 接種希望者は、第4条の規定により発行された予防接種券を、第三者に譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。

(費用の支払及び請求)

第6条 被接種者は、条例第3条に規定する費用徴収額を医療機関に直接支払うことができる。この場合において、町長は、条例第2条に規定する費用の徴収が行われたものとみなす。

2 医療機関は、予防接種に要した費用から前項の規定により支払われた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。

3 前項の場合において、医療機関は、各月ごとに請求書に予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年9月19日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第46号)

この規則は、令和6年9月26日から施行する。

(令和6年11月29日規則第55号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則46・一部改正)

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厚岸町予防接種費用徴収条例施行規則

平成13年11月29日 規則第43号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月29日 規則第43号
平成22年9月30日 規則第28号
平成26年5月30日 規則第24号
平成26年9月19日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第12号
令和6年9月26日 規則第46号
令和6年11月29日 規則第55号