○厚岸町予防接種費用徴収条例施行規則
平成13年11月29日
規則第43号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町予防接種費用徴収条例(平成13年厚岸町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則46・令6規則55・一部改正)
(返還)
第4条 接種希望者は、前条の規定により発行された予防接種券を使用しなかった場合は、当該予防接種券を返還しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 接種希望者は、第4条の規定により発行された予防接種券を、第三者に譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
2 医療機関は、予防接種に要した費用から前項の規定により支払われた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。
3 前項の場合において、医療機関は、各月ごとに請求書に予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第28号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年9月19日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第46号)
この規則は、令和6年9月26日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第55号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則46・一部改正)