○厚岸町カキ種苗センター条例施行規則

平成13年12月25日

規則第45号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

厚岸町カキ種苗センター条例施行規則(平成11年厚岸町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町カキ種苗センター条例(平成11年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 厚岸町カキ種苗センター(以下「カキセンター」という。)に所長のほか、必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第3条 カキセンターは、条例第1条に定める目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(購入計画及び申請)

第4条 カキセンターが生産及び販売するカキ種苗を購入する厚岸漁業協同組合(以下「組合」という。)は、あらかじめ町長が指定する日までにカキ種苗購入計画書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 カキセンターが生産及び販売する水産餌料用微小藻類(以下「餌料」という。)を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、餌料購入申込書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(売買契約)

第5条 町長は、カキ種苗の販売を行うときは、別に定める売買契約書を作成して行うものとする。

(販売の承認)

第6条 町長は、第4条第2項の申込書の提出があったときは、カキセンターの生産能力の範囲内において、販売を承認するものとする。

(販売単価)

第7条 カキ種苗販売単価及び餌料販売単価は、別表に定める額とする。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、カキ種苗販売単価及び餌料販売単価を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年から平成19年までの特例)

2 平成17年から平成19年に限り、シングルシード養殖技術確立及び種苗普及推進期間として、第8条の規定にかかわらず、別表中「2,835円」を「1,890円」に、「2,520円」を「1,680円」に、「2,205円」を「1,365円」に読み替えるものとする。

(平成16年秋種苗単価の特例)

3 平成16年10月から12月までの間に出荷される種苗単価に限り、第8条及び前項の規定にかかわらず、種苗1,000個当たり525円とする。

(平成17年秋種苗単価の特例)

4 平成17年10月から12月までの間に出荷される種苗単価に限り、第8条及び附則第2項の規定にかかわらず、種苗1,000個当たり525円とする。

(平成20年種苗単価の特例)

5 平成20年に出荷される種苗単価に限り、シングルシード養殖技術確立及び種苗普及推進期間として、第7条の規定にかかわらず、種苗1,000個当たり2,410円とする。

(平成15年3月25日規則第16号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に購入申請のあった、カキ種苗の販売の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成15年9月1日規則第32号)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第33号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日規則第39号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年2月26日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令7規則8・一部改正)

品名

区分

販売単価

カキ種苗

600万個未満

2,970円

600万個以上900万個未満

2,640円

900万個以上

2,310円

水産餌料用微小藻類

1箱(15リットル)

27,500円

1箱(14リットル)

27,500円

1箱(10リットル)

21,120円

1箱(5リットル)

16,940円

備考

1 カキ種苗の品名は、シングルシード方式により生産されたカキの種苗をいう。

2 販売するカキ種苗は、ISO目開き2.8mmの篩から落ちない大きさとする。

3 カキ種苗の販売単価は、1,000個あたりの単価とする。

4 水産餌料用微小藻類の濃度は、1ミリリットルあたり1億細胞以上とする。ただし、14リットルについては、1ミリリットルあたり1億1千万細胞以上とする。

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厚岸町カキ種苗センター条例施行規則

平成13年12月25日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成13年12月25日 規則第45号
平成15年3月25日 規則第16号
平成15年9月1日 規則第32号
平成16年3月22日 規則第13号
平成16年10月1日 規則第33号
平成17年9月30日 規則第27号
平成18年3月20日 規則第15号
平成20年3月27日 規則第17号
平成25年12月24日 規則第26号
平成29年12月6日 規則第39号
令和元年6月28日 規則第38号
令和5年9月29日 規則第56号
令和7年2月26日 規則第8号