○厚岸町カキ種苗センター条例施行規則
平成13年12月25日
規則第45号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
厚岸町カキ種苗センター条例施行規則(平成11年厚岸町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町カキ種苗センター条例(平成11年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 厚岸町カキ種苗センター(以下「カキセンター」という。)に所長のほか、必要な職員を置くことができる。
(使用の制限)
第3条 カキセンターは、条例第1条に定める目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(購入計画及び申請)
第4条 カキセンターが生産及び販売するカキ種苗を購入する厚岸漁業協同組合(以下「組合」という。)は、あらかじめ町長が指定する日までにカキ種苗購入計画書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 カキセンターが生産及び販売する水産餌料用微小藻類(以下「餌料」という。)を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、餌料購入申込書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(売買契約)
第5条 町長は、カキ種苗の販売を行うときは、別に定める売買契約書を作成して行うものとする。
(販売の承認)
第6条 町長は、第4条第2項の申込書の提出があったときは、カキセンターの生産能力の範囲内において、販売を承認するものとする。
(販売単価)
第7条 カキ種苗販売単価及び餌料販売単価は、別表に定める額とする。
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、カキ種苗販売単価及び餌料販売単価を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(平成20年種苗単価の特例)
5 平成20年に出荷される種苗単価に限り、シングルシード養殖技術確立及び種苗普及推進期間として、第7条の規定にかかわらず、種苗1,000個当たり2,410円とする。
附則(平成15年3月25日規則第16号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に購入申請のあった、カキ種苗の販売の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成15年9月1日規則第32号)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第33号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日規則第39号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第38号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月26日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令7規則8・一部改正)
品名 | 区分 | 販売単価 |
カキ種苗 | 600万個未満 | 2,970円 |
600万個以上900万個未満 | 2,640円 | |
900万個以上 | 2,310円 | |
水産餌料用微小藻類 | 1箱(15リットル) | 27,500円 |
1箱(14リットル) | 27,500円 | |
1箱(10リットル) | 21,120円 | |
1箱(5リットル) | 16,940円 |
備考
1 カキ種苗の品名は、シングルシード方式により生産されたカキの種苗をいう。
2 販売するカキ種苗は、ISO目開き2.8mmの篩から落ちない大きさとする。
3 カキ種苗の販売単価は、1,000個あたりの単価とする。
4 水産餌料用微小藻類の濃度は、1ミリリットルあたり1億細胞以上とする。ただし、14リットルについては、1ミリリットルあたり1億1千万細胞以上とする。