○厚岸町カキ種苗センター処務規程
平成13年12月25日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 厚岸町カキ種苗センター(以下「センター」という。)における処務については、この規程の定めるところによる。
(所長及び職員)
第2条 センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターにおける次の各号に掲げる業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 職員等の服務に関すること。
(2) 予算、決算及び事業の調整に関すること。
(3) センターの運営管理に関すること。
(4) カキ種苗及び水産餌料用微小藻類(以下「餌料」という。)の生産及び販売に関すること。
(5) カキ種苗及び餌料の販売代金等の調定及び収納事務に関すること。
(6) カキ養殖に係る技術の指導及び普及に関すること。
(7) 水産増養殖に係る調査・研究に関すること。
(8) その他目的達成に必要なこと。
(9) 運営日誌に関すること。
(10) 車両の運行管理に関すること。
(非常災害)
第4条 所長は、非常災害その他緊急の事態に際し、とるべき処置についてあらかじめ計画を樹立しなければならない。
(専決事項)
第5条 所長は、厚岸町事務決裁規程(平成27年厚岸町訓令第28号)の定めるところにより専決し、又は代決させることができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。
(職務代行)
第6条 所長に事故ある時は、あらかじめ所長が指定した者がこれを代行する。
(薄冊等の整理)
第7条 センターに次の薄冊を備え、その都度これらの整理をしなければならない。
(1) センター管理日誌 (別記様式第1号)
(2) カキ種苗生産 母貝飼育日報 (別記様式第2号)
(3) カキ種苗生産 幼生飼育日報 (別記様式第3号)
(4) カキ種苗生産 採苗飼育日報 (別記様式第4号)
(5) カキ種苗生産 中間育成日報 (別記様式第5号)
(6) カキ種苗生産 餌料生産日報 (別記様式第6号)
(7) カキ種苗販売出荷台数 (別記様式第7号)
(8) 餌料販売出荷台帳 (別記様式第8号)
(9) 車両点検票・運行日誌(別記様式第9号)
(10) その他厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)による薄冊等
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの処務については、本庁の処務の例による。
附則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日訓令第29号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日訓令第34号)
この訓令は、平成27年6月30日から施行し、平成27年5月1日から適用する。