○厚岸町語学指導等を行う外国青年任用規則

平成13年9月10日

教育委員会規則第3号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は厚岸町立学校(以下「学校」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手にとして職務に従事する外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件等を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 任命及び職務

(任命)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において語学指導等に従事する職務について適格性があると認められる外国青年のうちから教育委員会が任命する。

(身分)

第3条の2 外国指導助手の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(外国語指導助手の職務)

第3条の3 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、前半任期及び後半任期をもって定めるものとし、ぞれぞれの期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前半任期 任用開始日から任用開始日が属する年度の3月31日まで

(2) 後半任期 任用開始日の翌年の4月1日から任用開始日から起算して1年を経過する日まで

2 前項の任期満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合は1年間の再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任期は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間が満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 教育委員会は、議会において予算が承認されず、又は予算が削減されたことにより、外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、前項の規定にかかわらず、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

3 外国語指導助手が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然に免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。

(令7教委規則5・一部改正)

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬月額は、厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号)第30条の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。なお、所得税及び住民税が課税される場合並びに本人負担分の社会保険料については、この報酬月額から外国語指導助手が負担する。

(1) 勤務経験年数(外国語指導助手として引き続き在職した期間をいい、任期が満了するごとに引き続き外国語指導助手となっているものにあっては、それぞれ任期の満了前に引き続き外国語指導助手として在職した期間を含む。以下同じ。)が1年未満の外国語指導助手 335,000円

(2) 勤務経験年数が1年以上2年未満の外国語指導助手 345,000円

(3) 勤務経験年数が2年以上3年未満の外国語指導助手 355,000円

(4) 勤務経験年数が4年以上の外国語指導助手 360,000円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、週休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日を支給日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その給与期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(令7教委規則1・一部改正)

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項各号に掲げる報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任期を満了することが見込まれること。

(2) 任期満了日の翌日から1月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第10条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、週休日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、週休日に勤務することを指示することができる。この場合において、所属長は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、所属長は、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、第4条に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は1時間若しくは15分を単位として取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 外国語指導助手の特別休暇は、厚岸町会計年度任用職員に関する規則(令和2年厚岸町規則第6号)第35条の規定に準じて、付与するものとする。ただし、時間を単位として付与された特別休暇を日に換算するときは、7時間をもって1日とする。

(休職)

第16条 前条第1項第9号及び第10号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合において、教育委員会は、当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合で、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは、報酬の全額を支給し、30日を越え60日に達するまでは、報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第8号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第14号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ教育委員会に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第9号から第13号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して5日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。また、5日以内の休暇を取得する場合であっても、教育委員会は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

第21条 削除

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第23条の2 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国語指導助手は、教育委員会の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、教育委員会の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、厚岸町会計年度任用職員に関する規則に定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償についても配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月6日から適用する。

(特例再任用)

2 令和4年7月末日において5年間の任期を満了する外国語指導助手については、第4条第3項の規定に関わらず、1年間に限り再度の任用を行うことができる。

(平成16年7月8日教委規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の語学指導等を行う外国青年就業規則第4条の規定により契約している外国青年の契約期間については、改正後の語学指導等を行う外国青年就業規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年7月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の語学指導等を行う外国青年就業規則第4条の規定により契約している外国青年の契約期間については、改正後の厚岸町語学指導等を行う外国青年就業規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年7月30日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町語学指導等を行う外国青年就業規則第4条第1項の規定により契約している外国青年の契約期間については、改正後の厚岸町語学指導等を行う外国青年就業規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町語学指導等を行う外国青年就業規則第4条第1項の規定により契約している外国青年の契約期間については、改正後の厚岸町語学指導等を行う外国青年就業規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年6月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町語学指導等を行う外国青年任用規則第7条第1項の規定により契約している外国青年の給料月額については、改正後の厚岸町語学指導等を行う外国青年任用規則第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月18日教委規則第5号)

この規則は、令和7年6月18日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

厚岸町語学指導等を行う外国青年任用規則

平成13年9月10日 教育委員会規則第3号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年9月10日 教育委員会規則第3号
平成16年7月8日 教育委員会規則第16号
平成17年7月22日 教育委員会規則第4号
平成18年7月30日 教育委員会規則第10号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成19年7月3日 教育委員会規則第6号
平成22年6月18日 教育委員会規則第3号
平成24年6月20日 教育委員会規則第7号
平成29年6月21日 教育委員会規則第8号
平成30年7月25日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年7月22日 教育委員会規則第2号
令和4年9月27日 教育委員会規則第3号
令和7年3月27日 教育委員会規則第1号
令和7年6月18日 教育委員会規則第5号