○厚岸町会計年度任用職員に関する規則

令和2年3月16日

規則第6号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 正職員 厚岸町職員定数条例(昭和47年厚岸町条例第5号)第1条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(任期等)

第3条 会計年度任用職員の任期は、1会計年度を超えない範囲内で任命権者が定める期間とする。この場合において、当該任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

2 前項の任期を満了した場合は、別に本人に通知することなく、当然解職となる。ただし、任期の中途において、自己の都合により退職した場合にあっては任命権者が承認した日、死亡した場合にあってはその日をもってその任期が終了するものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員をその任期の中途において、当該会計年度任用職員の意に反して解職する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に基づき行わなければならない。

(任用の制限)

第4条 法第16条の規定に該当する者は、会計年度任用職員として任用することができない。

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、原則として、年齢による制限を設けてはならない。

(任用の手続)

第5条 所属長は、会計年度任用職員を任用しようとするときは、あらかじめ会計年度任用職員任用協議書(別記様式第1号)により人事担当課長及び財政担当課長と協議しなければならない。

2 前項の会計年度任用職員任用協議書の作成に当たっては、業務の範囲、年間の業務量の推移等を的確に把握し、必要最小限の範囲で定めるものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による協議を終えたものについて、募集及び選考の手続を行うものとする。この場合において、当該募集に係る会計年度任用職員の業務の内容、任期、条件付採用期間、勤務場所、勤務時間、時間外勤務、休憩時間、休日、休暇、給与、健康保険等の適用、服務、分限、懲戒等の勤務条件について、事前に明示しなければならない。

4 会計年度任用職員の任用に当たっては、町のホームページへの掲載を基本とし、必要に応じて町の広報誌への掲載、公共職業安定所への求人の申込み等、広く募集を行うものとする。ただし、募集を行うことに適さないと任命権者が認める職にあっては、この限りでない。

5 会計年度任用職員の任用は、面接、経歴評定、直近の人事評価の結果その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うものとする。

6 任命権者は、前項の規定による能力の実証の結果に基づき会計年度任用職員を任用するときは、辞令書及び勤務条件通知書(別記様式第2号)を交付して行わなければならない。第3条第1項後段の規定により任期を更新しようとするときも、同様とする。

(職務)

第6条 会計年度任用職員の職務は、職務別基準表(別表)の職務欄に掲げるところによる。

(給与の支給)

第7条 厚岸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年厚岸町条例第44号。以下「条例」という。)第3条第2項第4号の町長が指定するものは、町立厚岸病院及び介護老人保健施設に勤務する会計年度任用職員の福利厚生等を目的とする会費、院内保育料及び給食費とする。

2 条例第3条第3項ただし書に規定する申出については、正職員の例による。

3 会計年度任用職員が死亡した場合の給与の支給については、正職員の例による。

(給料表の適用範囲)

第8条 条例別表第2備考の医療職として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、職務別基準表に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第9条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、職務別基準表に従い決定するものとする。

2 職務別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第11条から第13条までに定めるところにより、職務別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。この場合において、職務別基準表の上限号俸欄に定められている号俸を超えることはできないものとする。

(職務別基準表の適用方法)

第10条 職務別基準表は、職務欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職務別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、厚岸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成22年厚岸町規則第12号。以下「初任給等規則」という。)別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第11条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職務別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給等規則別表第4の経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職務別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第12条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第9条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(経験年数)

第13条 前条に規定する経験年数は、新たに会計年度任用職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を初任給等規則別表第3の経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 前項に定めるもののほか、経験年数の取扱いに関し必要な事項については、正職員の例による。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第14条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく正職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第15条 職務別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職務欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第11条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第16条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料に返納を要するものがあるときは、翌月分の給料からこれを控除する。ただし、翌月分の給料の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の休職、育児休業、停職又は無給休暇の場合の給料の支給及び計算に関し必要な事項については、正職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の諸手当の支給)

第17条 条例第8条の規定により準用する厚岸町職員の給与に関する条例(昭和26年厚岸町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当、条例第13条の規定により準用する給与条例第16条の3から第16条の5までに規定する期末手当及び条例第13条の2の規定により準用する給与条例第16条の6に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項については、正職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第15条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18日を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第19条 条例第23条の規定により準用する給与条例第16条の3から第16条の5までに規定する期末手当及び条例第23条の2の規定により準用する給与条例第16条の6に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項については、正職員の例による。

2 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条の3第4項及び条例第23条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条の6第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第22条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第25条第2項に規定する町長が規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月5日

2 前項各号に規定する日が休日(厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、前項各号に規定する日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。ただし、当該支給日が条例第25条第1項に規定する計算期間の当月となるときは、前項各号に規定する日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項及び第5項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

4 パートタイム会計年度任用職員の報酬に返納を要するものがあるときは、翌月分の報酬からこれを控除する。ただし、翌月分の報酬の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

5 パートタイム会計年度任用職員の休職、育児休業、停職又は無給休暇の場合の報酬の支給及び計算に関し必要な事項については、正職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月分の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第26条第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18日を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、第33条に規定する年次有給休暇、第34条に規定する有給の病気休暇及び第35条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(服務)

第24条 新たに会計年度任用職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年厚岸町条例第3号)第2条第1項の規定に基づき、同条例別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員については、前項の規定による宣誓を行ったものとみなす。

(1) 任期の満了により退職した後に、翌年度において、再度任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員

(2) 任期の満了により退職した後に、同一年度内において、再度任用された会計年度任用職員

3 フルタイム会計年度任用職員の服務については、正職員の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員が、任用時に兼業(厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(令和元年厚岸町規則第36号)第2条第3号に規定する兼業をいう。以下同じ。)をしている場合又は任用後に兼業をしようとする場合は、兼業届出書(別記様式第3号)を任命権者に提出するものとする。

5 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員から前項の規定による届出があった場合は、速やかにその内容を確認し、厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則第3条各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、兼業の中止又は兼業内容の見直しをするよう指導するものとする。

6 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員は、定刻までに出勤し、直ちに就労表(別記様式第4号)に押印しなければならない。

7 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の服務については、正職員の例による。

(1週間の勤務時間)

第25条 フルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間は、正職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第26条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、正職員の例により、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第27条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、正職員の例による。

(休憩時間)

第28条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第29条 任命権者は、町長の許可を受けて、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び休日において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡、庁内の監視及び文書の収受を目的とする勤務その他の厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年厚岸町規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第8条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第30条 勤務時間条例第9条及び第9条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日及び休日の代休日)

第31条 会計年度任用職員の休日及び休日の代休日については、正職員の例による。

(休暇の種類)

第32条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第33条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 次の表に掲げる区分に応じた日数

区分

任期

4月未満

4月

4月を超え5月以下

5月を超え6月以下

6月を超える

フルタイム会計年度任用職員

0日

3日

4日

5日

10日

パートタイム会計年度任用職員

1週間当たりの所定勤務時間が30時間以上の場合

0日

3日

4日

5日

10日

1週間当たりの所定勤務時間が30時間未満の場合

1週間当たりの所定勤務日が5日以上又は1年間当たりの所定勤務日が217日以上の場合

0日

3日

4日

5日

10日

1週間当たりの所定勤務日が4日又は1年間当たりの所定勤務日が169日以上217日未満の場合

0日

2日

2日

3日

7日

1週間当たりの所定勤務日が3日又は1年間当たりの所定勤務日が121日以上169日未満の場合

0日

1日

2日

2日

5日

1週間当たりの所定勤務日が2日又は1年間当たりの所定勤務日が73日以上121日未満の場合

0日

1日

1日

1日

3日

1週間当たりの所定勤務日が1日又は1年間当たりの所定勤務日が48日以上73日未満の場合

0日

0日

0日

0日

1日

1年間当たりの所定勤務日が48日未満の場合

0日

0日

0日

0日

0日

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 次の表に掲げる区分に応じた日数

区分

継続勤務年数

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

フルタイム会計年度任用職員

11日

12日

14日

16日

18日

20日

パートタイム会計年度任用職員

1週間当たりの所定勤務時間が30時間以上の場合

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1週間当たりの所定勤務時間が30時間未満の場合

1週間当たりの所定勤務日が5日以上又は1年間当たりの所定勤務日が217日以上の場合

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1週間当たりの所定勤務日が4日又は1年間当たりの所定勤務日が169日以上217日未満の場合

8日

9日

10日

12日

13日

15日

1週間当たりの所定勤務日が3日又は1年間当たりの所定勤務日が121日以上169日未満の場合

6日

6日

8日

9日

10日

11日

1週間当たりの所定勤務日が2日又は1年間当たりの所定勤務日が73日以上121日未満の場合

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1週間当たりの所定勤務日が1日又は1年間当たりの所定勤務日が48日以上73日未満の場合

2日

2日

2日

3日

3日

3日

1年間当たりの所定勤務日が48日未満の場合

0日

0日

0日

0日

0日

0日

2 前項の規定により付与された年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間若しくは15分を単位として与える。

4 1時間又は15分を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に15分未満の端数を生じたときは、これを15分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第34条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項の病気休暇は、無給とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合にあっては、有給とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の病気休暇については、正職員の例による。

(特別休暇)

第35条 任命権者は、次の表の事由欄に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して同表の期間欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとする。

区分

休暇の種類

事由

期間

取得単位

有給

1 住居滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

1日、1時間又は1分

2 出勤困難休暇

地震、水害、火災その他の災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断若しくは隔離又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

3 退勤途上の危険回避休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

1時間又は1分

4 官公署出頭休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

5 公民権行使休暇

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

6 業務停止休暇

在勤庁の勤務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は業務の全部又は一部の停止の場合(台風襲来等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。)

必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

7 忌引の休暇

会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)の親族(勤務時間規則別表の死亡した親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

死亡した親族に応じ勤務時間規則別表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

1日、1時間又は1分

8 結婚の休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限るものとし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日(結婚式の日、婚姻届の日又は町長が適当と認める日をいう。)の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

1日、1時間又は1分

9 出生サポート休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限るものとし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日、1時間又は15分

10 配偶者出産の休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限るものとし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における3日の範囲内の期間

1日、1時間又は15分

11 産前産後の休暇

会計年度任用職員が妊娠及び出産した場合

分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

1日

12 育児参加のための休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限るものとし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

1日、1時間又は15分

13 夏季休暇

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員に限るものとし、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から11月までの期間内における連続する3日の範囲内の期間。ただし、業務の都合により連続する期間によることが困難な場合には、1日ごとに分割することができるものとする。

1日

無給

14 妊娠障害の休暇

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の会計年度任用職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日以内

1日、1時間又は1分

15 育児の休暇

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各45分の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

1分

16 子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日、1時間又は15分

17 生理休暇

女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1回につき3日以内において必要とする期間

1日、1時間又は1分

18 ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

1日、1時間又は1分

19 短期介護休暇

勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行う場合で、その要介護者の氏名、会計年度任用職員との続柄及び会計年度任用職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする要介護者の状態等申出書の提出により、その勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

1日、1時間又は15分

備考

1 会計年度任用職員の特別休暇は、この表の区分欄に定めるところにより、有給又は無給とする。

2 妊娠1月は、28日として計算する。

3 特別休暇(7の項、8の項及び13の項の休暇を除く。)の取得期間は、週休日、休日及び代休日を本表の日数に含めて計算するものとする。

4 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第33条第4項の規定は、1時間又は15分を単位として使用した1の項、7の項から10の項まで、12の項、14の項、16の項、17の項及び19の項の休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第36条 勤務時間条例第16条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、同項に規定する指定期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間条例第16条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

(介護時間)

第37条 勤務時間条例第16条の2の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(休暇の請求及び承認)

第38条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求及び承認の手続については、正職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇)

第39条 第32条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇については、正職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(分限及び懲戒)

第40条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、正職員の例による。

(旅費)

第41条 フルタイム会計年度任用職員が出張した場合には、正職員の例により旅費を支給する。

(研修)

第42条 会計年度任用職員の研修については、正職員に準じて行うものとする。ただし、派遣研修は原則として行わないものとする。

(福利厚生)

第43条 会計年度任用職員の福利厚生については、正職員に準じて行うものとする。

(被用者保険等の適用)

第44条 会計年度任用職員の被用者保険の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超え、北海道市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の加入要件を満たす会計年度任用職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれらの組合に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(2) 1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない又は任期が2か月以下であるために地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用を受けることができない会計年度任用職員 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(3) 前2号以外の会計年度任用職員 地方公務員等共済組合法の規定による北海道市町村職員共済組合(短期給付に限る。)及び厚生年金保険法の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。

2 会計年度任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の加入要件を満たす場合は、同保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。ただし、北海道市町村職員退職手当組合の加入要件を満たすフルタイム会計年度任用職員にあっては、同組合への加入と同時に雇用保険の資格を喪失するものとする。

(公務災害補償)

第45条 会計年度任用職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、その補償を受けるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について(昭和42年自治省告示第150号)に該当する会計年度任用職員 地方公務員災害補償法の規定による補償

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける施設に勤務する会計年度任用職員のうち、前号以外の会計年度任用職員 同法の規定による補償

(3) 前2号以外の会計年度任用職員 北海道市町村総合事務組合が定める町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償

(申請、請求、届出等の準用)

第46条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員が町長又は任命権者に対して行う各種の申請、請求、届出等の手続、様式等については、正職員の例による。

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等の取扱いに関し必要な準備行為をすることができる。

(年次有給休暇の付与日数に係る特例)

3 施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(次項において「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び厚岸町職員定数条例等の一部を改正する等の条例(令和元年厚岸町条例第46号)による改正前の給与条例(以下「改正前給与条例」という。)第20条に規定する嘱託職員、改正前給与条例第25条に規定する臨時職員又は改正前給与条例第29条に規定する非常勤職員として任用されていた者が施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用された場合については、当該者を第33条第1項第3号に規定する前任用から継続勤務する会計年度任用職員とみなし、施行日の前日までの引き続いた継続勤務年数を同号の表に規定する継続勤務年数に通算するものとする。

(令和2年度に繰り越すことができる年次有給休暇の残日数に係る特例)

4 施行日の前日において、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前給与条例第20条に規定する嘱託職員、改正前給与条例第25条に規定する臨時職員又は改正前給与条例第29条に規定する非常勤職員として任用されていた者が施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用された場合であって、当該者に平成31年4月1日以後に付与された年次有給休暇の残日数がある場合は、当該残日数を第33条第2項に規定する残日数とみなし、令和2年度に繰り越すことができる。

(令和2年5月25日規則第35号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月30日規則第62号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第43号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月18日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日規則第62号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令6規則62・一部改正)

職務別基準表

ア 一般給料表

職務

学歴免許等

基礎号俸

上限号俸

簡易郵便局員 漁村センター管理人 校務補助員


1

1

施設補助管理人 観光施設管理業務補助員 調理員


1

3

事務補助員 保育助手 児童厚生員助手 放課後児童支援員助手 子育て相談員助手 菌床作業員 測量助手 医療業務助手


1

5

清掃員 水産作業員 監視員


1

12

主事 徴税吏員補助員 調理師 施設管理人 土木作業補助員 書記


1

18

介護員 看護補助員


3

22

栄養士 介護支援専門員 介護認定調査員 保育士 児童厚生員 放課後児童支援補助員 子育て相談員 学級支援員

短大卒

15

24

高校卒

5

24

公務補 木工管理人


6

30

管理栄養士(町立厚岸病院に勤務する者を除く。) 放課後児童支援員

大学卒

38

42

短大卒

28

42

保険税徴収員 水産技術員 菌床技術員


18

42

介護サービス相談員 牧場作業補助員 司書


35

59

運転技術員 牧場作業員 観光施設管理業務員


38

70

木工指導管理人


42

73

牧場技術員 土木作業員 建築作業員


64

88

主任牧場技術員


130

154

ヒグマ駆除員


154

154

イ 医療職給料表

職務

学歴免許等

基礎号俸

上限号俸

准看護師

短大2卒

15

38

保健師 看護師 薬剤師 診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 管理栄養士(町立厚岸病院に勤務する者に限る。) 理学療法士 作業療法士

大学卒

41

58

短大3卒

35

58

画像画像

画像画像

画像

画像

厚岸町会計年度任用職員に関する規則

令和2年3月16日 規則第6号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 規則第6号
令和2年5月25日 規則第35号
令和3年2月5日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年7月1日 規則第45号
令和3年12月30日 規則第62号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第40号
令和4年9月29日 規則第42号
令和4年9月29日 規則第43号
令和4年11月25日 規則第48号
令和6年1月18日 規則第1号
令和6年1月18日 規則第3号
令和6年3月19日 規則第14号
令和6年12月5日 規則第62号