○厚岸町公民館条例施行規則
平成13年10月1日
教育委員会規則第4号
厚岸町公民館管理運営規則(昭和50年厚岸町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町公民館条例(平成13年厚岸町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 厚岸町公民館(以下「公民館」という。)に館長、主事及び書記を置く。
2 公民館(分館を含む。以下同じ。)の職員は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(管理人)
第3条 公民館に管理人を置くことができる。
(使用時間)
第4条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 前項の規定により、使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が公民館の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第11条第3項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。
(1) 町若しくは町の委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2) 町内の保育所、幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3) 公共団体又はその他教育委員会が別に定める公共的団体が使用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用許可書の携帯)
第7条 使用者は、公民館を使用の際、使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第11条第1項ただし書の規定により、使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用許可時間を超えた分の使用料を納付する場合
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取り消しがあった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、公民館の使用ができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第10条 条例第13条の規定により、特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、公民館の使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(使用者の販売行為)
第12条 使用者は、公民館の内外でプログラム以外の販売行為をする場合、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(管理)
第13条 管理人は、建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を常に善良に管理し、その設置目的の効率的な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を整備点検するとともに、使用許可申請書等の受付及び使用許可書等の交付事務を行う。
(1) 建物等の保全
(2) 火気の取り締まり、点検
(3) 施錠、点検
(4) その他教育委員会が指示する事項
(使用状況報告)
第14条 公民館長は、月の使用状況を翌月5日までに使用状況報告書(別記様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。
(運営審議会)
第15条 厚岸町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議の議長となり会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第16条 審議会の会議は、公民館長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議会招集の特例)
第17条 公民館長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(専門部会)
第18条 審議会に専門部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員の互選による。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
附則(平成16年3月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年6月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。