○厚岸町B&G海洋センター条例施行規則
平成13年10月1日
教育委員会規則第8号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
厚岸町B&G海洋センター条例施行規則(昭和54年厚岸町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町B&G海洋センター条例(平成13年厚岸町条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 厚岸町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)にスポーツ係を置く。
(職員)
第3条 海洋センターに、所長及び係長を置く。
2 教育長は、必要に応じて、海洋センターに主幹、主査及び主任を置くことができる。
(職員の服務及び分掌)
第4条 職員の服務及び分掌は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところによる。
(使用時間及び休館日)
第5条 海洋センター(艇庫を除く。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日ではない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(艇庫の使用期間等)
第6条 艇庫の使用期間、使用時間及び休館日は、教育委員会が別に定める。
3 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が海洋センターの使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(使用の拒否等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものの使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 保護者の同伴しない未就学児
(2) 酒気を帯びたもの
(3) 危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのあるもの
(4) その他館内の秩序を乱すおそれのあるもの
(使用料の免除)
第9条 条例第9条第2項の規定により、使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。
(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は国と共催する事業に使用するとき。
(2) 町内の保育所、幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。
(3) 町スポーツ協会又は町スポーツ協会に加盟する団体が、スポーツの振興普及を図るための行事に使用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。
(5) 小学生又は中学生が土曜日に使用するとき。
(6) 町スポーツ少年団が使用するとき。
(7) 町内の小学校又は中学校のPTA活動で使用するとき。
(8) 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸の事業に使用するとき。
(9) 厚岸総合クラブJOYの活動に使用するとき。
(10) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(令7教委規則4・一部改正)
(使用許可書の携帯)
第10条 使用者は、海洋センターを使用の際、使用許可書を携帯し、職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の後納)
第11条 条例第9条第1項ただし書の規定により、使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用許可時間又は区分を超えた分の使用料を納付する場合
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
(3) その他やむを得ない理由がある場合
(使用料の還付)
第12条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取消しがあった場合
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、海洋センターの使用ができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備等の許可)
第13条 条例第11条の規定により、特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に教育委員会の許可を受けなければならない。
(プログラム等の提出)
第14条 教育委員会は、競技大会その他の団体使用をするものに対し、必要と認めたときは、事前にプログラム等の提出を求めることができる。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた施設、器材以外のものは使用しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター類を貼付しないこと。
(4) 器材を外部に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 所定の場所以外に車を乗り入れ又は駐車しないこと。
(7) 器材の使用後は、職員の点検を受けること。
(8) 前各号のほか職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第16条 教育委員会の許可を受けたもの以外のものは、海洋センターにおいて物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(職員の立入り)
第17条 教育委員会は、海洋センターの管理上必要があると認めるときは、当該使用場所に職員を立ち入らせることができる。
(使用後の点検)
第18条 使用者は、海洋センターの使用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(収納金の処理)
第19条 海洋センターの職員は、海洋センターにおいて収納した現金を確実に保管し、証書を添えて、当日又は翌日に会計管理者に引き継がなければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
附則(平成14年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7教委規則4・一部改正)




(令7教委規則4・一部改正)

(令7教委規則4・一部改正)

