○厚岸町温水プール条例施行規則

平成13年10月1日

教育委員会規則第9号

厚岸町温水プール条例施行規則(平成2年厚岸町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町温水プール条例(平成13年厚岸町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 厚岸町温水プール(以下「温水プール」という。)に館長及び指導員を置く。

2 教育長は、必要に応じて、温水プールに主幹、主査及び主任を置くことができる。

(職員の服務及び分掌)

第3条 職員の服務及び分掌は、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところによる。

(開館期間、開館時間及び休館日)

第4条 温水プールの開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館期間 4月1日から11月30日まで

(2) 開館時間 午後1時から午後9時まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)については、午前10時から午後6時まで

(3) 休館日

 月曜日(国民の祝日に当たる日を除く。)

 国民の祝日の翌日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)

(使用の許可等)

第5条 条例第5条第1項の規定により専用又は団体で温水プールの使用の許可を受けようとするものは、使用しようとする日の7日前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 条例第5条第1項の規定により個人で温水プールの使用の許可を受けようとするものは、使用券により申請をするものとする。

3 教育委員会は、第1項の申請をしたものに、温水プールの使用を許可をしたときは使用許可書(別記様式第2号)を、不許可としたときは不許可通知書(別記様式第3号)を、いずれも使用許可申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

4 前項の規定により使用許可書の交付を受けたもの(以下「団体使用者」という。)が、温水プールの使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(使用の拒否等)

第6条 教育委員会は、次の各号にいずれかに該当するものの使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 保護者の同伴しない未就学児

(2) 酒気を帯びたもの又は疾病患者と認められるもの

(3) 危険物の持込み等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは館内の設備並びにその他の物件に損傷を加え、又はそのおそれのあるもの

(4) その他館内の秩序を乱すおそれのあるもの

(使用料の免除)

第7条 条例第9条第2項の規定により使用料の免除をする場合は、次のとおりとする。ただし、収益を目的として使用する場合は、この限りでない。

(1) 町内の保育所、幼稚園、小中学校又は高等学校が使用するとき。

(2) 町スポーツ協会又は町スポーツ協会に加盟する団体がスポーツの振興普及を図るための行事に使用するとき。

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその介助を行う者が使用するとき。

(4) 小学生又は中学生が土曜日に使用するとき。

(5) 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル厚岸が主催する事業に使用するとき、又は当該施設を利用する団体若しくは個人が使用するとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとするものは、使用料免除申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はそれを証明できるものを使用の際提示することにより申請に代えることができる。

3 教育委員会は、前項の申請をしたものに、使用料の免除を決定したときは使用料免除決定書(別記様式第2号)を、却下したときは使用料免除申請却下通知書(別記様式第3号)を、いずれも使用料免除申請書を受理した日から2日以内に交付するものとする。

(使用許可書の携帯)

第8条 団体使用者は、温水プールを使用の際、使用許可書を携帯し、担当職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の後納)

第9条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用許可時間又は区分を超えた分の使用料を納付する場合

(2) 官公署の使用に係る使用料を納付する場合

(3) その他やむを得ない理由がある場合

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日の3日前までに、使用中止、変更の届出又は使用許可の取消しがあった場合

(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、温水プールの使用ができなくなった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特別の設備等の許可)

第11条 条例第11条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするものは、使用の申請の際に教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 条例第5条第1項の規定により温水プールの使用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた施設、器械以外のものは使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター類を添付しないこと。

(4) 器械を外部に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 許可なく温水プールの内外で物品の販売、金品の募金、飲食の提供等の行為をしないこと。

(7) 前各号のほか職員の指示に従うこと。

(引率責任者)

第13条 団体使用者は、責任者を1人以上置かなければならない。この場合において、責任者は、同行した者に適切な指導をしなければならない。

(収納金の処理)

第14条 温水プールの職員は、温水プールにおいて収納した現金を確実に保管し、証書を添えて、当日又は翌日に会計管理者に引き継がなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、改正後の第5条及び第7条の規定は、平成13年11月1日以後使用するものから適用する。

(平成14年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成16年3月10日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

厚岸町温水プール条例施行規則

平成13年10月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
平成13年10月1日 教育委員会規則第9号
平成14年2月25日 教育委員会規則第4号
平成14年9月25日 教育委員会規則第19号
平成16年3月10日 教育委員会規則第3号
平成17年2月28日 教育委員会規則第1号
平成18年2月7日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年2月8日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成26年5月29日 教育委員会規則第3号
平成26年11月20日 教育委員会規則第7号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
令和元年5月29日 教育委員会規則第2号
令和4年9月27日 教育委員会規則第10号