○厚岸町情報公開条例の施行に関する厚岸町選挙管理委員会規程

平成12年2月7日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が保有する町政情報について、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町政情報検索資料)

第2条 条例第27条の町政情報の検索に必要な資料は、委員会事務局に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、町政情報の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(町政情報開示請求書)

第3条 条例第11条の請求書は、別記第1号様式の町政情報開示請求書によるものとする。

(町政情報開示決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第3項の書面は、別記第2号様式の町政情報開示決定期間延長通知書によるものとする。

(町政情報開示決定通知書等)

第5条 条例第13条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号の定める通知書によるものとする。

(1) 町政情報の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の町政情報開示決定通知書

(2) 町政情報の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の町政情報非開示決定通知書

(3) 町政情報の一部について町政情報の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の町政情報一部開示決定通知書

(町政情報の存否を明らかにしない決定通知書)

第6条 条例第14条第2項において準用する条例第15条の書面は、別記第6号様式の町政情報の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(町政情報不存在通知書)

第7条 条例第15条の通知は、別記第7号様式の町政情報不存在通知書により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている町政情報の開示の決定通知)

第8条 条例第16条第3項の規定による通知は、別記第8号様式の第三者に関する情報が記録されている町政情報開示決定通知書により行うものとする。

(町政情報の閲覧等)

第9条 町政情報を閲覧又は視聴する(以下「閲覧等」という。)者は、当該町政情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 委員会は、前項の規定に違反するものに対しては、町政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(町政情報の写しの交付等)

第10条 町政情報の写しの交付部数は、開示請求があった町政情報1件名につき1部とする。

2 町政情報の写しの作成方法は、委員会が定める。

(町政情報の写しの交付に要する費用の納付)

第11条 条例第18条第2項の開示町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日選管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日選管規程第2号)

この規程は、平成28年3月2日から施行する。

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厚岸町情報公開条例の施行に関する厚岸町選挙管理委員会規程

平成12年2月7日 選挙管理委員会告示第10号

(平成28年4月1日施行)