○厚岸町営住宅敷金利子基金条例施行規則

平成14年7月25日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町営住宅敷金利子基金条例(昭和57年厚岸町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(繰替及び繰入運用の制限)

第2条 条例第6条に規定する財政上必要があると認めるときとは、厚岸町が取り引きする金融機関が預金保険法第49条第2項に該当する保険事故を発生させ、厚岸町が当該金融機関に有する基金に属する預金債権を保護するため速やかに借入金債務との相殺を実行する場合に限るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

厚岸町営住宅敷金利子基金条例施行規則

平成14年7月25日 規則第38号

(平成14年7月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年7月25日 規則第38号