○厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給及び保証料補助条例施行規則
平成14年8月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給及び保証料補助条例(平成14年厚岸町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 町と融資機関が締結する貸付資金並びに利子補給及び保証料補助に係る契約は、小規模商工業者設備近代化資金利子補給及び保証料補助業務取扱契約書(別記様式第1号)により行うものとする。
(1) 厚岸町小規模商工業者設備近代化資金の貸付推薦に係る意見書(別記様式第3号)
(2) 最近2年の各決算期における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
(3) 資金の貸付を受けようとする機械等の見積書及びカタログ等
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 機械等の代金を支払った領収書の写し
(2) 機械等を取得又は改良した状況写真
(3) 償還期毎の利子支払内訳を明らかにする書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 利子補給金については、次条の確認書を受理し適当であると認めた場合、借入初年度の4月から8月までに申請のあった分を9月末日に、9月から2月までに申請のあった分を3月末日に交付する。ただし、返済猶予により生じた利子については、この限りでない。
(2) 次年度以降償還終了までの年度は、次条の確認書を受理し適当であると認めた場合、3月から8月までの償還分を9月末日に、9月から2月までの償還分を3月末日に交付する。ただし、返済猶予により生じた利子については、この限りでない。
(3) 保証料補助金については、申請後1箇月以内に交付する。なお、補助金に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(報告義務)
第8条 小規模商工業者は、利子補給及び保証料補助の申請後において、当初の申請内容に変更を生じたときは、変更報告書(別記様式第7号)により、速やかに融資機関を通じて町長に報告しなければならない。
2 融資機関は、毎月10日までに前月末現在の融資及び償還状況その他必要事項を厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付状況報告書(別記様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
(会議)
第9条 条例第14条に規定する審査委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査委員会の庶務は、観光商工課商工雇用係において処理する。
(委員長)
第10条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査委員会を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(財産処分の制限)
第12条 貸付資金を借り受けて取得又は改良した機械等は、貸付資金の償還の完了前に、売却、譲渡、交換等の処分をすることができない。ただし、当該機械等が不可抗力により使用不能になった場合又は貸付資金の全部を償還した場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例施行規則の廃止)
2 厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例施行規則(平成2年厚岸町規則第9号)は、廃止する。
(厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に厚岸町小規模商工業者設備近代化資金貸付条例施行規則により融資を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第37号)
この規則は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給条例施行規則の規定により資金の貸付を受けているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書とみなす。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給条例施行規則の規定により資金の貸付けを受けているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書は、この規則による改正後の様式の申請書とみなす。
附則(令和6年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の厚岸町小規模商工業者設備近代化資金利子補給条例施行規則の規定により資金の貸付けを受けているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に受理しているこの規則の改正前の様式による申請書等は、この規則による改正後の様式の申請書等とみなす。