○知的障害者福祉法施行に関する規則

平成14年10月1日

規則第56号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、別記様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、別記様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、別記様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、別記様式第4号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を別記様式第5号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により適当と認めた者については、別記様式第6号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、別記様式第7号による職親申込不承認通知書を、それぞれ希望する申し出を行った者に送付しなければならない。

4 町長は、別記様式第8号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第5条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、別記様式第9号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、別記様式第10号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第8条 町長は、厚岸町知的障害者援護施設費用徴収条例(平成15年厚岸町条例第6号)の規定により費用徴収額を決定又は変更したときは、別記様式第11号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第20条から第23条までの規定、第24条第3号の規定、児童福祉法施行に関する規則の廃止規定、身体障害者福祉法施行に関する規則の改正規定及び知的障害者福祉法施行に関する規則の改正規定は、平成18年10月1日から適用する。

(知的障害者福祉法施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行前に改正前の知的障害者福祉法施行に関する規則の規定により承認されたものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行に関する規則

平成14年10月1日 規則第56号

(平成28年4月1日施行)