○厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成15年3月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 公営住宅等関連事業推進事業による厚岸町住生活基本計画を策定するため、厚岸町住生活基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、厚岸町の地域特性や社会経済情勢の変化に対応した総合的な住宅政策の確立を目指し、将来に向けた住宅施策の基本目標と基本的な方向を定め、厚岸町住生活基本計画を策定することとする。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次項に定める委員の互選により選出する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の役員又は職員
(2) 識見を有する者
(3) 町関係課課長
(4) その他町長が適当と認める者
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ、委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長)
第4条 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 策定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、委員以外の職員に対して会議に出席を求めることができる。
(策定委員会招集の特例)
第5条の2 委員長は、緊急の必要があり策定委員会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、策定委員会の会議に代えることができる。
(費用弁償)
第6条 委員が、第5条の会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、厚岸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年厚岸町条例第37号)の規定を準用する。
(アドバイザー)
第7条 委員長は、必要に応じ、町長と協議のうえ、策定委員会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、策定委員会の求めに応じて会議に出席することができる。
(専門委員)
第8条 委員長は、必要に応じ、町長と協議のうえ、策定委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、策定委員会の求めに応じて会議に出席することができる。
(作業部会)
第9条 委員長は、町民意見が反映され、かつ、関連諸計画と調整のとれた計画を策定するため、必要に応じ、町長と協議のうえ、次の作業部会を設置することができる。
(1) 厚岸町関係部局の職員をもって構成する、行政部会
(2) 町住宅行政に関連する団体員並びに町民をもって構成する、町民部会
2 作業部会の構成員は、委員長が選任する。
3 作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(専門員)
第10条 委員長は、必要に応じ、町長と協議のうえ、町民部会に専門員を置くことができる。
2 専門員は、策定委員会の求めに応じて会議に出席することができる。
(任期)
第11条 委員及び作業部会構成員の任期は、厚岸町住生活基本計画の策定が完了するまでとする。
(事務局)
第12条 策定委員会及び作業部会の事務局は、建設課に置く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日訓令第48号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月24日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第38号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行し、第1条の改正後の厚岸町民生委員推薦会規程の規定、第2条の改正後の厚岸町あみか福祉輸送運営協議会設置要綱の規定、第3条の改正後の厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱の規定、第4条の改正後の厚岸町障害者自立支援協議会設置要綱の規定、第5条の改正後の厚岸町老人福祉施設指定管理者評価委員会設置要綱の規定、第6条の改正後の厚岸町予防接種健康被害調査委員会運営要綱の規定、第7条の改正後の厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推進委員会設置要綱の規定、第8条の改正後の厚岸浜中介護認定審査会運営要綱の規定、第9条の改正後の厚岸町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の規定、第10条の改正後の厚岸町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定、第12条の改正後の厚岸町農業振興推進連絡協議会設置要綱の規定、第13条の改正後の厚岸町青年等就農計画認定会議設置要綱の規定、第14条の改正後の厚岸町消費者被害防止情報連絡会議設置要綱の規定、第15条の厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱の規定及び第16条の改正後の厚岸町防災会議運営規程の規定は令和2年4月1日から適用し、第11条の改正後の厚岸町地域ケア推進会議設置要綱の規定は令和2年7月1日から適用する。
附則(令和5年7月20日訓令第47号)
この訓令は、令和5年7月21日から施行する。