○厚岸町住生活基本計画策定アドバイザー設置要綱

平成15年3月28日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町住生活基本計画策定委員会設置要綱第6条によるアドバイザーについて、必要な事項を定める。

(職務内容)

第2条 アドバイザーは、住民の理解と参加のもとに、厚岸町の住宅政策について地域特性や社会情勢の変化に対応した総合的、かつ、将来に向けた基本目標及び基本的な方向を創出するために、きめ細かく、全町的な視点で厚岸町住生活基本計画の策定に係る補助及び助言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、厚岸町住生活基本計画策定に必要な専門知識を有する者1名とし、町長が委嘱する。

(謝金)

第4条 アドバイザーに対する謝金は、予算の範囲内で町長に協議して定める。

(費用弁償)

第5条 アドバイザーが第2条に規定する職務内容に係る業務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償のに関する条例の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規定に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月24日から施行する。

厚岸町住生活基本計画策定アドバイザー設置要綱

平成15年3月28日 訓令第10号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成15年3月28日 訓令第10号
令和2年1月24日 訓令第1号