○厚岸町地域省エネルギービジョン推進委員会設置要綱

平成15年7月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 厚岸町地域省エネルギービジョンの推進により、地域ぐるみの省エネルギー活動を展開し、地球温暖化等による環境悪化を防止するため、厚岸町地域省エネルギービジョン推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、地域省エネルギービジョンの推進に必要な事項について、調査、検討等を行うものとする。

(組織)

第3条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域省エネルギービジョンの推進に必要な識見を有する者

(2) 別表に掲げる職にある者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の委員のうち町職員以外の者については、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席等を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、第3条第1項第1号及び第3号の規定による委員は、その者が委員となった年度限りとし、同項第2号の規定による者は、その者が別表に掲げる職にある間とする。

(旅費の支給)

第7条 委員及び第5条第3項の規定により会議への出席等を求められた者のうち町職員以外の者が第2条に掲げる用務のため、会議に出席又は旅行したときは、旅費を支給する。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、環境林務課環境衛生係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月8日訓令第35号)

この訓令は、平成15年9月8日から施行する。

(平成18年3月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

副町長

教育長

総合政策課長

環境林務課長

建設課長

水産農政課長

観光商工課長

町立厚岸病院事務長

教育委員会管理課長

教育委員会生涯学習課長

厚岸町地域省エネルギービジョン推進委員会設置要綱

平成15年7月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年7月1日 訓令第31号
平成15年9月8日 訓令第35号
平成18年3月1日 訓令第6号
平成19年3月15日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第10号
平成31年2月26日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第10号