○厚岸町監査委員公印規程
平成15年7月25日
監査委員会訓令第1号
(公印の名称等)
第1条 厚岸町代表監査委員の公印は、次のとおりとする。
(公印の保管者)
第2条 前条の公印保管者は、事務局長とする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印の使用及び保管等は、厚岸町の公印に関する規程を準用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
○厚岸町監査委員公印規程
平成15年7月25日
監査委員会訓令第1号
(公印の名称等)
第1条 厚岸町代表監査委員の公印は、次のとおりとする。
(公印の保管者)
第2条 前条の公印保管者は、事務局長とする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印の使用及び保管等は、厚岸町の公印に関する規程を準用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
平成15年7月25日 監査委員会訓令第1号
(平成15年8月1日施行)
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