○厚岸町農業委員会公印規程
平成15年7月31日
農業委員会訓令第1号
(公印の名称等)
第1条 厚岸町農業委員会の公印名称等は、次のとおりとする。
公印番号1 | 公印番号2 |
(公印の保管者)
第2条 前条の公印保管者は、事務局長とする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印の使用及び保管等は、厚岸町の公印に関する規程を準用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
○厚岸町農業委員会公印規程
平成15年7月31日
農業委員会訓令第1号
(公印の名称等)
第1条 厚岸町農業委員会の公印名称等は、次のとおりとする。
公印番号1 | 公印番号2 |
(公印の保管者)
第2条 前条の公印保管者は、事務局長とする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印の使用及び保管等は、厚岸町の公印に関する規程を準用する。
附則
この規程は、平成15年8月1日から施行する。
平成15年7月31日 農業委員会訓令第1号
(平成15年8月1日施行)
◆ | 平成15年7月31日 | 農業委員会訓令第1号 |