○厚岸町農業委員会公印規程

平成15年7月31日

農業委員会訓令第1号

(公印の名称等)

第1条 厚岸町農業委員会の公印名称等は、次のとおりとする。

公印番号1

公印番号2

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(公印の保管者)

第2条 前条の公印保管者は、事務局長とする。

(準用規定)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、公印の使用及び保管等は、厚岸町の公印に関する規程を準用する。

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

厚岸町農業委員会公印規程

平成15年7月31日 農業委員会訓令第1号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成15年7月31日 農業委員会訓令第1号